不動産所得について
不動産所得の課税方法は、一般的に事業所得とほとんど同じ計算方法を採用しています。
商売の規模によって、青色申告の特別控除額が異なります。
基本的に賃貸による収入金額から必要経費を引いて計算します。
さらに収入金額や必要経費を計上するタイミングは、青色申告制度を利用できます。
そして青色申告制度は、税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて
正規の簿記や簡易簿記に基づいて帳簿を記載して
記帳から所得税や法人税を計算して申告する制度です。
目次
不動産所得について
不動産所得は、土地や建物の賃貸によって得た所得です。
土地や建物の賃貸の場合は、収入金額の計算が
原則として入金日ではなく、契約上の支払日です。
そして家賃を滞納している入居者がいると、
入金がないのに税額が発生するので要注意です。
ちなみに、土地や建物の賃貸によって売却して得た所得は譲渡所得です。
契約時に発生する礼金は、貸し付ける資産の引き渡しがあった日に収入として計上します。
敷金や保証金などの後日返還するモノは、
預かっている状態なので収入扱いにならないです。
さらに必要経費は、固定資産税、減価償却費、修繕費、借入金の利子などです。
土地や建物を貸しているだけなので多くの経費が発生する事が基本的にないです。
不動産所得の特徴について
①独立家屋が5棟又はマンション・アパートが10室以上
大きな規模で運営しているので事業所得として取り扱います。
青色申告特別控除は、最高65万円です。
資産損失(貸付用固定資産を取り壊した時です)は、全額を必要経費に算入します。
青色事業専従者の給与や事業専従者の控除は、適用できます。
賃貸料の回収不能による貸倒損失は、回収不能年分の必要経費に算入します。
②独立家屋が5棟又はマンション・アパートが10室未満
青色申告特別控除は、最高10万円です。
資産損失は、資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します。
青色事業専従者の給与や事業専従者の控除は、適用できないです。
賃貸料の回収不能による貸倒損失は、
収入に計上した年分まで遡って所得金額の計算を再調整します。
ちなみに、取り壊しで赤字が発生した場合も切り捨てられてしまいます。
つまり、不動産投資をするサラリーマン(会社員です)が多いパターンです。
不動産所得の主な用語について
①敷金
物件の退去時に返還するモノです。
つまり、不動産所得になりません。
②礼金
物件の退去時に返還しないモノです。
③毎月の家賃
貸付による賃貸料収入です。
④更新料
頭金、承諾料、名義書換料などの名目で受け取るモノです。
⑤共益費
電気代、水道代、掃除代などの名目で受け取るモノです。