土地売買について

建物や土地を売却した時の税率は、高い場合が土地売買がしにくくなります。

さらに低い場合は、税率が下がるので土地転がしに発展します。

つまり、不動産バブルの再来に繋がります。

そして土地や建物を売る事によって得た譲渡所得は、

建物や土地の所有期間や取得した年によって税率や控除が異なります。

目次

土地売買について

現在は、5年を基準として税率を区別しています。

そして5年を超えて所有していた場合(長期譲渡所得です)は、

所得税が15.315%(パーセントです)、住民税が5%です。

さらに5年以内で売却した場合(短期譲渡所得です)は、所得税が30.63%、住民税が9%です。

ちなみに5年の基準は、買った日から売った日までの期間ではないです。

売却年の01月01日時点から判断します。

具体例は、2023年10月中に不動産を売却したとします。

所有期間が2018年01月01日よりも前又は後によって判断できます。

 

マイホームの場合は、夫婦で共有名義になっている事があります。

共有名義の時は、売却して所得税の計算が個々で行います。

つまり、譲渡所得の計算は夫婦がそれぞれの持ち分に応じて行います。

世帯主がまとめて納税する方法ではないです。

さらに別々に計算するので、住宅を売った場合の特例が使えます。

 

2009年と2010年の2年間に買った土地を売却した場合のみ、1000万円特別控除があります。

書類を揃えて確定申告をするだけで利用できる特例です。

2008年、リーマン・ショック(世界金融危機です)が発生した事よって

日本の不動産市場が低迷した時に設けられた特例です。

そして、売却タイミングは自由です。

マイホームの共有名義にした時について

①メリット

●マイホームを売却して譲渡所得が発生した場合は、3000万円の特別控除や軽減税率の特例、

特定居住用財産の買い換え特例の特例を夫婦共に受けられます。

●夫婦の一方が亡くなった場合は、相続財産が片方の持ち分だけになります。

つまり、相続税の節税にできます。

●夫と妻に住宅ローンがある場合は、住宅ローン控除が夫婦共に受けられます。

 

②デメリット

●妻に所得がない場合は、マイホーム売却損の損益通算が

夫の持分相当部分しか適用できないです。

固定資産税や維持管理費の負担で贈与税の問題が発生する可能性があります。

●妻に住宅ローンがない場合は、住宅ローン控除が夫の持分相当部分しか受けられないです。

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