借地権と借家権の相続について

借地権と借家権は、財産上の権利です。

被相続人が借地上に家を建てて住んでいたり、

賃貸アパートやマンションなどを借りて住んでいた場合などの

賃借権は被相続人の遺産に含まれています。

つまり、借地や借家の賃貸借契約書の貸借人の名義を書き換えます。

貸地権者や借家権者は、配偶者や子どもなどの

同居の家族を無条件で借地権と借家権を相続できます。

法定相続人は別居していても、原則的に相続が可能です。

しかし、内縁の妻が権利を承認する為には様々な条件が必要です。

目次

借地権と借家権の相続について

借地権は、建物を建てる為に地代を払って他人から土地を借りる権利です。

借家権は、お金を支払って物件(建物です)を借りる際に

生じる借主側(入居者です)の権利です。

 

相続人の手続きは、賃借物件の貸主(地主、家主、賃貸人などです)は被相続人と

結んだ賃貸借契約書の借主(借地人、賃借人、借家人などです)の

名義を自分名義に書き換えて貰って完成です。

相続は、地位の承継で賃借権の譲渡ではないです。

つまり、貸主の承諾は必要ないです。

貸主は原則として借主の法定相続人が賃借権を相続するのを拒否できないです。

さらに、相続を理由として相続人に賃借契約の名義書換料を請求する事もできないです。

同居している相続人について

借地や借家などの賃貸借契約の名義人である被相続人が世帯主だった場合は、

物件に同居している相続人(配偶者や子どもなどです)が

原則として無条件に権利を相続できます。

つまり、そのまま同居し続ける事ができます。

そして被相続人と同居していなくても、法定相続人なら

被相続人が賃借する物件の賃借権を相続する事が可能です。

 

賃借権で相続人が複数の場合は、それぞれの相続分割合に応じて共有する事ができます。

賃貸借契約上の名義を買い換える場合は、相続人の1人(実際の居住者です)を

代表者として選出して、代表者が貸主と名義変更契約を結ぶ事が一般的です。

被相続人が亡くなった時は、同居人がしっかり賃料を払っていると、

相続人が地位を引き継いでいるので特に名義変更する必要がない気持ちがします。

しかし、相続トラブルに繋がるので名義書換えをする事が無難です。

内縁の妻や内縁の養子について

内縁の妻や内縁の養子は、原則的に相続権がないです。

しかし、相続人が賃借する居住用建物に同居して事実上の夫婦関係や親子関係が

続いている場合は、借地借家法で他に相続人がいない事を条件として

内縁の妻や内縁の養子に借家権の承継ができます。

 

しかし、他に相続人がいる場合は、借地借家法を適用できないです。

借家権を承継したい人は、相続人と話し合う必要があります。

特に裁判所が内縁の妻の居住権を認める事が少なくないです。

具体例は、同居もしていない相続人の恣意的な追い出しに関して対抗できます。

 

借地権の場合は、内縁の妻の居住権を認める民法の例外規定がないです。

借地権を内縁の妻に承継したい人は、生前贈与や遺贈などによって

借地上の建物を内縁の妻名義にする事です。

つまり、借地権を相続する事と同等の効果を得れます。

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