自動車の相続について

被相続人所有の自動車やオートバイクは、相続財産に該当します。

そして、相続人が複数いて自動車を共有する場合は、相続人全員が書類提出の手続きをします。

しかし、共有する相続人全員はそれぞれに必要書類を揃えて、陸運局に提出していきます。

カスタムカーを除いた特別な車以外の相続した車を売却しても、

一般的に中古価格でしか売れないです。

つまり、面倒な手間をかけて共有登録する価値があまりないです。

ちなみに自動車の移転登録は、相続人本人で登録できます。

ディーラーや専門業者に手続きを委託した方が楽です。

目次

自動車の相続について

自動車を相続人の1人が単独で相続する場合や複数の相続人で共有する場合は、

所有権の公示(自動車登録ファイルへの登録が対抗要件です)しないと、

第3者に対抗できないです。

つまり、自動車は道路運送車両法によって自動車登録ファイルに登録したモノでないと

公道を走行できないです(ナンバープレートがない車は公道を走れないです)。

ちなみに1部の例外は、アメリカ軍車両です。

 

相続や譲渡などで所有権が移転した時は、自動車登録ファイルを受けないと、

第3者に対抗できないです。

名義変更しなくても、登録済みの自動車は、

運行(公道を走行する事です)に支障がないです。

ちなみに、15日以内の変更登録が義務付けられているからです。

 

しかし、所有名義が被相続人のままの場合は、他の相続人から自動車の相続権を

主張したり、第3者との間で所有権を巡ってトラブルが引き起こる恐れがあります。

そして自動車を買い替えで下取りに出す場合は、所有者の印鑑証明書が必要です。

つまり、相続人として名義変更する事が重要です。

自動車の相続手続きについて

自動車を相続した場合は、早めに相続による変更登録をします。

さらに登録の手続きは、管轄の陸運事務所で登録します。

排気量125Ccc以下のバイク(原動機付自転車です)は、市区町村役場で登録をします。

原付バイクの所有者は、軽自動車税の支払義務者です。

相続人も税の支払義務者を負います。

基本的に市区町村役場の窓口で行うので、必要書類が必要です。

主にバイクのナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類などです。

 

四輪自動車に関わる必要な書類は、変更登録申請書、有効な自動車検査証、

戸籍謄本(相続人です)、住民票や印鑑証明書(個人です)、除籍謄本(被相続人です)、

新しい使用者の自動車保管場所証明書、自動車損害賠償責任保険証明書(呈示のみです)、

遺産分割協議書などです。

一般的に届け出る陸運事務所で確認しましょう。

 

126cc以上の車輪の手続きに必要な費用(登録手数料です)は、

1車両につき500円です。

ナンバープレート変更の場合は、別に新しいナンバープレートの

交付手数料が約1500円必要です(通気によって金額が異なります)。

ちなみに図柄ナンバープレートにする場合は、価格が高くなりやすいです。

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