固定資産税と都市計画税の基礎知識
固定資産税や都市計画税は、道路、上水道、下水道、学校、公園、消防、福祉などの
生活基盤の整備を進める為に必要な税金です。
そして、土地(登記簿や土地補充課税台帳に登録されている人です)、
家屋(登記簿や家屋補充課税台帳に登録されている人です)、
償却資産(償却資産課税台帳に登録されている人です)が対象です。
目次
固定資産税の基礎知識について
固定資産税は、毎年01月01日時点の不動産の所有者に発生する地方税です。
課税標準額(固定資産の価格などです)×税率1.4%(パーセントです)=税額です。
そして税金は、年4回に分けて納税します。
納付時期は、自治体ごとに異なります。
主に05月や06月に1回目の納付時期が分かります。
都市計画税について
都市計画税は、毎年01月01日時点の市街化区域内に所在する
土地や家屋の所有者に発生する地方税です(都市計画法です)。
課税標準額(固定資産の価格などです)×税率0.2%〜0.3%=税額です。
そして税金は、自治体ごとに異なります。
住宅用地の課税標準額の特例についてです。
●住宅用地…住宅1戸につき200㎡(平方メートルです)までの部分です。
①固定資産税は、価格(課税標準額です)×1/3です。
②都市計画税は、価格(課税標準額です)×2/3です。
●小規模住宅用地…住宅1戸につき200㎡(平方メートルです)までの部分です。
①固定資産税は、価格(課税標準額です)×1/6です。
②都市計画税は、価格(課税標準額です)×1/3です。
特例を受ける場合は、住宅建築、建替え、増築後に原則として、
その翌年の01月31日までに一定の申告書を市町村や都税事務所などに提出する必要があります。
新築住宅の固定資産税対策について
新築住宅は、一定期間の固定資産税が1/2に減額されます。
①3階建て以上の耐火住宅や純耐火住宅です(5年度分です)
②3階建て以上の耐火住宅や純耐火住宅以外は、3年度分です。
減額特例は、申告が必要ないです。
しかし、認定長期優良住宅はの場合は、申告が必要です。
賃貸アパートや賃貸マンションの場合は、1戸当たりの床面積が40㎡以上〜280㎡以下です。