プライバシー権の侵害について

プライバシー権は、日本国憲法に直接の規定がないです。

しかし、重要な権利です。

つまり、自分の情報をコントロールする権利(公開するか、非公開にするか、

公開する場合にどこまで公開するかなどを決める自由です)は、

情報化社会で個人の自由に直結するからです。

目次

プライバシー権の侵害について

個人から、自分のプライバシーを侵害された場合や名誉を毀損された場合は、

受けた精神的な苦痛に関して、損害賠償金の支払いを請求する事ができます。

民法上は、故意や過失によって、他人の権利を侵害した者は、

生じた損失を被害者に賠償する責任を負う事が定められています。

つまり、不法行為責任です。

 

名誉権は、日本国憲法に直接の規定がないです。

社会的信用を低下させる行為は、自力で回復する事が難しいです。

新聞報道、雑誌報道、書籍などの社会的に意義がある事が自由に報道されなかったり、

発表されない社会は、知る権利を喪失する事に繋がります。

 

特に日本国憲法で保障されている人権として表現の自由が最も影響力が大きいです。

表現の自由があって、国民は様々な情報を得る事ができます。

マスコミによる報道の自由も国民の知る権利に繋がります。

SNSによる社会情勢について

最近は、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービスです)の普及によって、

誰もが、あらゆる人々に対して、誹謗中傷を安易にできてしまう時代です。

つまり、個人のプライバシーや名誉は、守っていく事が必要になっていきます。

 

私生活上の事実や事実らしく受け取られる事、一般人の感受性を基準に本人の立場に立って

公開を欲しない事、一般人に知られていない事などのプライバシー権侵害になるかどうかを

判断する裁判所の解釈があります。

そして名誉毀損は、検察官から起訴されて、有罪判決が下される事がほとんどないです。

刑法の場合は、犯罪として名誉毀損罪があります。

 

名誉毀損として思われる行為が公共の利害に関する事実、公益目的、

真実性の証明がある時は、罰しないです。

規定の適用は、検察官から起訴(公訴です)されるに至っていない人の

犯罪行為に関する事実である場合に、公共の利害に関する事実として

みなされる事が刑法に定められています。

権利の濫用について

民法上で権利を濫りに使用してはいけない事です。

つまり、権利濫用の法理です。

権利だからと言って、どんな時でも主張が絶対に許される訳ではないです。

基本的に戒めです。

法律用語で一般条項がありますが、具体性のない根本的な考え方(基本原則です)は、

内容が抽象的で適用される事が不明瞭です。

安易に適用されるべきではないので、権利の濫用は濫用してはいけないモノです。

侮辱罪について

現在は、週刊誌による事実を示す事がなく、人間を侮辱する行為が社会問題化しています。

字数の短い投稿によるSNSの発達が大きな社会変動を引き起こしました。

これまでの罰則が軽すぎた事と最近の社会情勢を踏まえて、2022年に刑法が改正されました。

法定刑(法の定める刑罰です)が重くなりました。

勾留又は科料から1年以下の懲役、禁錮、30万円以下の罰金・勾留・科料に変わりました。

名誉毀損罪や侮辱罪などは、被害者が警察に告訴をしている事で刑事訴追の条件になります。

被害者本人の意思によって犯罪の成否が影響される罪は、親告罪になります。

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