不動産の売買契約について

裏の不動産を捜査する。

不動産の売買契約を結ぶ為には、色々なチェックポイントがあります。

全国地方公共団体により、暴力団排除条例が施行されました。

不動産取引の際も反社会的勢力の排除が求められるようになりました。

社会的背景を踏まえて、契約書などに条文等を入れる事で、

より安全な契約を結ぶ事はできます。

目次

①不動産登記簿について

不動産登記簿は、不動産の物的状況や権利関係などが記載されている公の帳簿です。

これは、誰でも手に入れる事ができます。

法務局の登録所に行くと見れますが、

不動産会社に頼むと事前に確認させてくれると思います。

不動産登記簿の注意事項についてです。

売買金額よりもローン残高が多い場合です。

そして、登録簿に借入金があると借入金額が記載されています。

これは、売買金額より抵当権が高い場合です。

抵当権は、お金を借りた時に土地と家をその借金の担保として確保する事です。

これは住宅ローンの支払いができなくなった場合に、土地と家を銀行が取り上げる事です。

不動産登記簿には、1筆の土地、1個の建物ごとに1単位の登記記録が備えられています。

さらに、1つの登記記録は3つに分類されています。

ちなみに、表題部は表示に関する登記です、甲区・乙区は権利に関する登記です。

●表題部…所在、地番、面積当が記載されています。

●甲区…所有権に関する事項が記載されています。

●乙区…所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

最後に不動産登記簿に共同担保がある場合も注意です。

共同担保は、同一債券の担保として複数の不動産に設定されている担保物権です。

これは、不動産以外の不動産も担保として借り入れている事が想定されます。

この物件の共同担保が外れるかどうかは、不動産会社に確認する必要があります。

②物件状況確認書と付帯設備表について

トラブルを未然に防ぐ為に、2種類のチェック項目があります。

●物件状況確認書…売主が現状の物件について報告する告知書です。

●付帯設備表…物件の細かい設備品について報告する告知書です。

このように内容に虚偽がある場合は、契約条項違反になります。

不動産に隠れた瑕疵がある時に売り主が認知していて報告しなかった場合は、

深刻なトラブルを招いてしまう事になります。

瑕疵は、欠点や過失です。

完全に安心ができない事がよく分かります。

最終的には、売主責任と同時に買主責任が問われます(自己責任です)。

③引き渡しの条件について

引き渡しの条件は、物件をいつ、

どういう状態で引き渡してほしいのかを契約時に定めておく必要があります。

そして、買い換えに伴う売却物件を購入する時は注意です。

売主が買い替えの為に家を売却した場合は、

売主は、その売却資金で次の買い換え物件を購入します。

その際に買い換え先が完成していない場合は、

完成する時期が先になる事があります。

ローン金利が変更する場合についてです。

銀行融資を受ける場合は、申し込み時の金利でいつでも借りられるわけではないです。

実効金利が適用されていて、融資を受ける月の金利が適用されます。

実効金利は、金融機関から融資を受ける人が実質的に負担する金利です。

引き渡しが先の場合は、金利変動により計画していた支払金額が変わる可能性があります。

これらの引き渡しの条件を再確認する必要があります。

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