口約束と金融について

口約束は、契約が成立します。

お金の貸し借りの約束は、消費貸借契約です。

基本的に民法上では、書面(契約書です)がなくても成立する事ができます。

しかし、お金の貸し借りをする時は、証拠を残す為の契約書や借用書を作成する事が多いです。

書面で終結された場合も、民法で定められています。

ちなみに、電磁的記録も同様です。

目次

口約束と金融について

金銭の消費貸借契約が成立する条件は、お金を渡した事(金銭の授受です)、

お金を返す約束があった事(返還の約束です)が必要です。

しかし、書面による場合は、お金を渡す約束(引き渡しの約束です)と

お金を返す約束(返還の約束です)があると良いです。

 

お金を奢られた場合は、贈与扱いになります。

具体例は、10万円とします。

学生時代にAさんに10万円を奢られました(贈与は無料であげる契約です)。

つまり、貰った10万円を返す義務が生じないです。

AさんがBさんに対して、契約によって請求できる権利を持っている場合であっても、

一定の期間が経過した時は、時効による権利が消滅する制度があります。

民法で定められている時効制度です。

時効制度について

権利が消滅する消滅時効だけではなく、一定期間他人のモノでも占有を続ける事で

所有権を取得できる取得時効などがあります。

そして代表的な消滅時効は、永続した事実状態の尊重、証拠の散逸の防止、

権利上に眠る者は保護しない事です。

 

①永続した事実状態の尊重

永年に渡ったり、請求される事がなく、放置された権利がある時は、

請求されないままに続いてきた状態の方が尊重しようとする事です。

しかし、AさんとBさんのお互いの記憶によって、

言う・言わないの水掛け論になる可能性が高いです。

大きな事態を防止する為に証拠の散逸の防止が該当できます。

 

②証拠の散逸の防止

時効は、権利を持っている人が権利を失う事を意味します。

正当化される根拠は、権利の上に眠る者は保護しない事です。

つまり、本当にAさんがBさんに10万円を貸していた場合は、

もっと早く返済を請求する事ができました。

つまり、お互いの言い分が曖昧で奢って貰った記憶があっても、

正確な数字を覚えていない状態でした。

つまり、後出しじゃんけんをした事です。

 

消滅時効は、権利が消滅してしまう時効が権利を行使する事ができる事を知った時から5年です。

知った時が時効期間をカウントする出発点(起算日です)です。

つまり、主観的起算点です。

そもそも、自分で貸したお金であったとすると、いつも返済を請求できる事は、

Bさんも分かっていたはずです。

返済期間を定めていない場合は、貸した時から相当な期間を経過した時から5年です。

逆に返済期間を定めていた時は、期限から5年です。

 

契約をしていた場合は、権利の行使ができます。

自分に権利がある事を知らない場合は、

権利を行使する事ができる時から10年が消滅時効の期間です。

本人の主観に関わらない起算日なので客観的起算点です。

つまり、消滅時効は起算日から一定の期間(原則的に5年や10年です)を

経過する事で完成します(消滅時効の完成です)。

 

消滅時効の完成は、権利上の眠る者である事が前提です。

権利行使を行っていた場合は、消滅時効が完成しないです。

消滅時効が完成したとしても、時効によって利益を受ける人の意思を尊重する為に、

消滅時効が完成しても権利が消滅しない仕組みを民法が採用しています。

つまり、援用です。

時効期間が過ぎて、消滅時効が完成したとしても、時効によって利益を受ける人が

時効を援用する意思表示を相手に伝えなければ、時効の効果が得られないです。

そして人間を死亡させたり、人の身体を傷つけてしまう行為によって生じた権利は、

権利を行使する事ができる時から20年です。

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