騒音の基準について

アパートやマンションで有名な問題点は、騒音トラブルです。

主な要因は、ピアノやギターなどの楽器類、階下の足音、大音量の動画視聴などです。

生活音が響く場合は、主にフローリングの遮音性能の向上、

カーペットを敷くなどの防音対策が必要です。

しかし、楽器類は音自体が建物内に響き渡るので

窓や扉などを締めっても外部に音が漏れやすいです。

つまり、集合住宅の1室で演奏する場合は、防音室や防音壁の設置が必要です。

目次

騒音の基準について

環境基本法で人間の健康の保護を維持する為に騒音の基準値を設けています。

①療養施設、社会福祉施設などが集合して設置している地域は、

静寂地域で昼間が50dB(デシベルです)以下、夜間が40dB以下です。

②住居用地域は、昼間が55dB以下、夜間が45dB以下です。

③商業用・工業用地域は、昼間が60dB以下、夜間が50dB以下です。

④幹線道路に近接する地域は、昼間が70dB以下、夜間が65dB以下です。

 

ちなみに道路に面する場所は、基準値に+5dB〜+15dBを加算した数値です。

昼間は、6時〜22時です。

夜間は、22時〜6時です。

日常生活の騒音レベルについて

①約50dB〜約60dB

基本的に夜間以外は特に問題がない音量です。

具体例は、テレビ音、ラジオ音、掃除機をかける音などです。

 

②約70dB〜約80dB

時間帯によって騒音トラブルになる可能性があります。

具体例は、ステレオ音響、犬の鳴き声などです。

 

③約80dB〜約90dB

騒がしい工場、パチンコ店内などの音量です。

具体例は、アコースティックギター、ヴァイオリンなどです。

 

④約100dB〜約110dB

騒音トラブルになる可能性があります。

具体例は、ピアノです。

 

⑤約110dB〜約120dB

落雷、電車のガード下(高架下です)などの音量です。

具体例は、ドラム、サックス、トランペットなどです。

マンションの楽器騒音について

マンション内の楽器類の使用は、管理規約上の定めを確認します。

楽器類の使用が禁止している場合は、専有部分の演奏ができないです。

違反すると、管理組合から江楽器類の使用を止めるように請求を受ける事があります。

そして管理規約の楽器使用に関する定めがない場合は、

防音室の設置や防音工事の実施などを前提として

演奏可能な時間帯を当事者間で納得できる妥協する部分を話し合う事が必要です。

 

つまり、具体的な防音対策をしてから楽器を演奏します。

管理組合は、楽器の種類、演奏可能な時間帯、夜間演奏の禁止、防音工事の実施などの

管理規約上に明確なルールを設ける事が重要です。

特に楽器使用に伴う騒音は、代表的なトラブルに繋がります。

フローリング工事に関する規制と同様に明確なルール作りが大切です。

管理組合への積極的な働きかけ、家族内ルールの制定などで

集合住宅の取り組みで入居者間トラブルを未然に防ぐ事に繋がります。

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