ローンの相続について

被相続人が金融業者から1億円借りていた時は、相続人が妻と子どもが2人に対して、

連帯保証人になっていない限り、妻が500万円、

子どもがそれぞれ250万円のみ返済する義務を負います。

そして、住宅ローンや消費者ローンなどの様々なローンがあります。

相続が発生した場合の取り扱い方が各種ローンによって異なります。

しかし、いずれの場合もローンを借り入れた銀行を含めた

金融機関(貸主、債権者です)の窓口に相続する旨を届けます。

目次

ローンの相続について

被相続人の遺産(相続財産です)は、借金や買掛金などの負の資産も含まれています。

そして相続人は、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の手続きを取らない限り、

住宅ローンや他の借金を全て相続します。

さらに相続人が複数の場合は、それぞれの相続分の割合のみ承継します。

 

銀行の住宅ローンや提携ローンを利用する場合は、ほとんどの借主がローン契約時に

団体信用生命保険に加入しています。

そして団体信用生命保険は、契約者に万が一の事があった時に

残りの住宅ローンが全額弁済される保障制度です。

銀行を保険契約者(保険受取者です)、ローンの借主(債務者です)を被保険者、

借入額を保険金額、返済期間を保険期間です。

つまり、ローンの借主が死亡しても銀行は保険契約に基づきます。

死亡時点でローン残高に見合う金額を保険会社から受け取って、借主の借入金に充当します。

結果的に返済した事になります。

各種ローンの相続について

消費者ローンを始めとした各種ローンは、原則的に相続人が返済を引き継ぎます。

貸主に相談する旨を届け出して、名義書換えをする手続きが必要です。

被相続人が借り入れたローンに連帯保証人が付いている場合は、

団体生命保険付き住宅ローン以外で貸主が相続人ではなく、

連帯保証人にローンの返済を直接求める事もできます。

 

団体生命保険付きローンの場合は、相続人がローン対象の物件だけを取得します(相続です)。

その後のローン返済をしなくても、そのまま住み続ける事ができます。

銀行が物件に付けていた抵当権は、抹消されます。

しかし、団体生命保険が付いていない住宅ローンの場合は、

相続人がローンの返済義務を引き継ぐ事になります。

 

相続人がローンの名義書換えをしてローンの返済を続けない時は、

被相続人から相続した物件に住み続ける事ができないです。

相続人が返済できない場合は、ローンの貸主が抵当権を実行して賃金の回収を図ります。

抵当権の実行による競売は、競売価格が時価よりも低くなりやすいです。

ちなみに、抵当権実行になる前に借入先の銀行と相談して

任意売却によってローンを清算する手段があります。

各種ローンの相続手続きについて

必要な書類は、被相続人の死亡届や除籍謄本、相続人の戸籍謄本、

相続人の所得証明書(確定申告書、源泉徴収書などです)、相続人の住民票などです。

ちなみに、住宅ローンを相続する場合は、対象不動産の名義変更手続きも必要です。

そして必要な費用は、印紙税、郵便費用などです。

相続登記が必要な場合は、不動産の相続手続きに必要な費用も必要です。

 

債権者がローンの相続を認めない場合は、相続人や連帯保証人に

ローン残高の一括返済要求したり、担保物件の処分をする可能性があります。

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