離婚の税金について

結婚や出産は、人生の大きなイベントの1つです。

そして日本は、税制で家族が増える事によって大きな影響があります。

具体例は、所得税の配偶者控除です。

結婚相手の当年の所得が48万円以下の場合は、受けられます。

基本的に配偶者控除の対象先は、当年の12月31日の現状によって決まります。

一般的に入籍する時は、年始年末よりも年内に済ませた方が得です。

つまり、入籍日によって税金が変わります。

目次

離婚の税金について

離婚した時は、主に2種類のお金が発生します。

慰謝料と養育費です。

一般的にどちらか一方が、もう一方に支払うモノです。

譲渡された財産ですが、いずれも原則的に税制で課税されないです。

 

①慰謝料

相手によって被った損失に対する補填として受け取るモノです。

主に浮気や暴力(DVです)などが原因で離婚する場合です。

つまり、1種の損害賠償金です。

原則的に税金は、発生しないです。

 

②養育費

扶養義務に基づいて履行されるモノです。

主に子どもがいる家庭で月々の養育費が発生する場合です。

原則的に税金は、発生しないです(必要として認められる範囲内の場合ですです)。

つまり、生活費や教育費として妥当な金額のみです。

しかし、将来分まで一括で受け取る時は贈与税が発生する場合があります。

扶養控除は、どちらかが受け取る事が可能です。

財産分与の税金について

財産分与は、婚姻期間が形成してきた共有財産を離婚時に分ける制度です。

財産の受け渡しがあっても贈与として考慮しません。

しかし、離婚すると、財産分与で財産を渡した側は税金が発生します。

そして、財産分与する側に財産分与義務(マイナスの財産です)が発生するので、

財産分与する事でマイナスがなくなる事になります。

つまり、マイナス分(実際は財産分与時の時価です)を収入として譲渡所得の計算をします。

ちなみに譲渡された財産は、基本的に贈与税の対象になります。

しかし、離婚に伴う財産分与は贈与にならないです。

結果的に贈与税がかからないです。

 

①財産分与した側

金銭の場合は、税金が発生しないです。

不動産の場合は、時価で譲渡があったモノとして見なされるので、

譲渡所得として所得税と住民税が発生します。

 

②財産分与された側

財産を無償で取得した場合は、税金が発生しないです。

財産分与と居住用財産について

財産分与した場合は、分与した側に譲渡所得が発生する可能性があります。

自宅を財産分与した時は、居住用財産の譲渡で3000万円特別控除の適用ができます。

そして居住用財産の特別控除は、買い手と

売り手が親子や夫婦などの特別な関係ではない事です。

さらに配偶者に対する譲渡に該当してしまうと、特別控除が受けられないです。

しかし、離婚が成立すると、特別控除を受ける事ができます。

ちなみに、離婚後も内縁関係で続く場合は受け取れないです。

つまり、特別控除を受けたい人は離婚が成立した後に財産分与をします。

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