離婚の税金について
結婚や出産は、人生の大きなイベントの1つです。
そして日本は、税制で家族が増える事によって大きな影響があります。
具体例は、所得税の配偶者控除です。
結婚相手の当年の所得が48万円以下の場合は、受けられます。
基本的に配偶者控除の対象先は、当年の12月31日の現状によって決まります。
一般的に入籍する時は、年始年末よりも年内に済ませた方が得です。
つまり、入籍日によって税金が変わります。
目次
離婚の税金について
離婚した時は、主に2種類のお金が発生します。
慰謝料と養育費です。
一般的にどちらか一方が、もう一方に支払うモノです。
譲渡された財産ですが、いずれも原則的に税制で課税されないです。
①慰謝料
相手によって被った損失に対する補填として受け取るモノです。
主に浮気や暴力(DVです)などが原因で離婚する場合です。
つまり、1種の損害賠償金です。
原則的に税金は、発生しないです。
②養育費
扶養義務に基づいて履行されるモノです。
主に子どもがいる家庭で月々の養育費が発生する場合です。
原則的に税金は、発生しないです(必要として認められる範囲内の場合ですです)。
つまり、生活費や教育費として妥当な金額のみです。
しかし、将来分まで一括で受け取る時は贈与税が発生する場合があります。
扶養控除は、どちらかが受け取る事が可能です。
財産分与の税金について
財産分与は、婚姻期間が形成してきた共有財産を離婚時に分ける制度です。
財産の受け渡しがあっても贈与として考慮しません。
しかし、離婚すると、財産分与で財産を渡した側は税金が発生します。
そして、財産分与する側に財産分与義務(マイナスの財産です)が発生するので、
財産分与する事でマイナスがなくなる事になります。
つまり、マイナス分(実際は財産分与時の時価です)を収入として譲渡所得の計算をします。
ちなみに譲渡された財産は、基本的に贈与税の対象になります。
しかし、離婚に伴う財産分与は贈与にならないです。
結果的に贈与税がかからないです。
①財産分与した側
金銭の場合は、税金が発生しないです。
不動産の場合は、時価で譲渡があったモノとして見なされるので、
譲渡所得として所得税と住民税が発生します。
②財産分与された側
財産を無償で取得した場合は、税金が発生しないです。
財産分与と居住用財産について
財産分与した場合は、分与した側に譲渡所得が発生する可能性があります。
自宅を財産分与した時は、居住用財産の譲渡で3000万円特別控除の適用ができます。
そして居住用財産の特別控除は、買い手と
売り手が親子や夫婦などの特別な関係ではない事です。
さらに配偶者に対する譲渡に該当してしまうと、特別控除が受けられないです。
しかし、離婚が成立すると、特別控除を受ける事ができます。
ちなみに、離婚後も内縁関係で続く場合は受け取れないです。
つまり、特別控除を受けたい人は離婚が成立した後に財産分与をします。