埋蔵文化財包蔵地について
新築工事や土地取引で対象地が埋蔵文化財包蔵地に指定されている時は、要注意です。
周知の埋蔵文化財包蔵地は、土器、貝塚、石器、古墳などの
埋蔵文化財がある事が確認されている土地(遺跡です)です。
全国で約46万ヶ所、毎年9000件程度の発掘調査が施行しています。
目次
埋蔵文化財包蔵地について
埋蔵文化財包蔵地は、土地に埋蔵されている文化財を包蔵する土地です。
建築工事の対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合は、
工事の規模に関係なく工事着手60日前までに教員委員会への届出が必要です。
その後、現地調査と試掘に移行します。
つまり、届出→現地調査→試掘→発掘調査→記録保存です。
試掘によって、遺跡が存在しない事や工事が埋蔵文化財に影響しない事が確認できると、
工事に着手する事が可能です。
しかし、遺跡が確認されて工事の影響がある場合は大変です。
そして文化財は、国民共有の財産です。
出土した遺跡に影響しないように建築工事自体の計画変更したりします。
計画変更が難しい場合は、工事着手手前に本格的な発掘調査をして
文化財の記録を残す事が文化財保護法で義務化されています。
調査費用は、公費で賄われています(営利を伴わない個人の専用住宅を建築する場合です)。
調査費用の負担、工事の遅れ、建築見直しなどは、大きな問題になります。
周知の埋蔵文化財包蔵地は、教育委員会が
作成している遺跡地図や遺跡台帳で調査する事ができます。
分布図は、各自治体のホームページで確認できます。
遺跡台帳や遺跡地図に登録されていない場合は、外形的な判断や
地域社会の伝説などで広く認められている土地も埋蔵文化財包蔵地に該当します。
対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当や近接する時は、届出や試掘などの確認が必要です。
ちなみに出土品で文化財の可能性があるモノは、教育委員会が鑑定します。
文化財である事が認められて所有者が判断しないモノは、都道府県に帰属されます。
つまり、お宝は私物化にできないです。
遺跡がある土地について
埋蔵文化財包蔵地は、災害に強い傾向があります。
現在の高度な建築技術や優れた建築資材がない時代は、
日々の経験を活かして地震が少ない地域や水害などを選び抜いて生活をしました。
土器や石器が出土する土地や祖先の墳墓がある土地は、
過去から現在に至るまで大きさ災害に見舞われにくい証拠です。
つまり、先人たちの知恵が埋蔵しています。