敷地の用語集
敷地や土地は、建物を建てる為に最も重要な事です。
そして地価や権利は、敷地を調査する際に関係します。
基本的に土地家屋調査士は、土地の測量、境界の確立、境界杭の設置、
登記簿・表題部の登記などをします(財産登記に関わります)。
不動産鑑定士は、土地や建物の価値評価です(不動産の公的評価に関わります)。
司法書士は、建物や土地の権利の登記です(銀行融資や所有権の手続きに関わります)。
目次
敷地の用語集について
①路面価
別名は、相続税路面価、相続税評価額、倍率価格です。
地価税、相続税、贈与税を算定する時の基準になる土地の評価額です。
基本的に公示価格の80%(パーセントです)が目安です。
一般的には、税務署が公示価格、売買の実例、
不動産鑑定士などによる評価を参考にして路面に値付けします。
その後、土地の面積を掛けて土地の価格を算出します。
ちなみに、毎年07月に全国の国税局と税務署で公表されます。
②土地家屋調査士
不動産は、登記する事で所有者の権利が発動して財産を守る事ができます。
登記申請手続きが行える国家資格者です。
家屋を新築、増改築した際の建物の表題登記、土地の分筆、
土地の合筆、地目変更の登記申請手続きなどをします。
さらに土地の境界標が不明な場合の調査、復元、設置などもあります。
③司法書士
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類作成や代理をする国家資格者です。
不動産の売買は、所有権の移転登記、抵当権設定登記、
抵当権抹殺登記などの申請手続きを行います。
そして登記申請手続きは、当事者自身ができます。
しかし、融資の流れがあるので司法書士に依頼する事が一般的です。
④不動産鑑定士
不動産の鑑定評価を行う国家資格者です。
地価公示、都道府県地価調査、路面価や
固定資産税標準地の評価などの公的な不動産評価をします。
他には、個人や法人の依頼による鑑定も行います。
⑤固定資産税評価基準
固定資産税、不動産取得税、都市計画税、登記免許税の算定基準です。
市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録している建物や土地の評価額です。
そして土地は、公示価格の60%程度〜70%程度です。
さらに建物は、建築費の50%程度〜60%程度です。
基本的に3年ごとに見直しがあります。
敷地の権利について
①敷地境界
敷地の私有権範囲です。
●隣地境界線→隣地と接する境界です。
●道路境界線→道路と接する境界です。
②境界確定
隣接する土地と土地との境目を明確化にする事です。
互いの所有権の及び範囲を確認する為です。
③杭
道路境界、隣地との境界を明確化する為の印です。
土に杭が利用されています。
アスファルトやブロック塀などを設置する場合は、プレートや鋲を活用します。
つまり、境界ポイントです。
④道路境界フェンス
道路との境界に設けています。
⑤官民境界
官有地(都道府県や市町村などが管理している土地です)と
民有地(個人が管理している土地です)が接する境目です。
⑥公設桝
別名は、接続桝です。
下水道管理者が敷地境界付近に設置する枡です。
敷地からの排水を公共の下水道に接続する為にあります。
⑦接道
土地と接している道路です。
土地の道路と接する部分の長さが2m(メートルです)未満の場合は、
建物を建てる事ができません。
接動義務が建築基準法によって定められているからです。
⑧測量図
土地の形状や境界標、種類、隣接地との位置関係、
地積や求積の方法などが表示されている図面です。
⑨止水栓
新規に給水を引く場合は、10万円単位の費用が発生します。
つまり、敷地が分割されている時は給水が引かれている事を確認します。
建物が解体されて敷地が更地になると、
止水栓の有無で敷地に給水が引かれている事が明らかになります。
水道のメーターボックス内は、量水器と止水栓があります。