相続税の延納について
相続税は、金銭で1度に納税する事が原則です。
しかし、特別な納税方法で延納制度を利用できます。
そして相続税発生後は、各人の相続する財産が確定した段階で納付方法が限定します。
さらに延納は、一括納付が困難な場合に選択する事が多いからです。
ちなみに、相続した財産や相続人固有の財産の売却を検討する必要があります。
特に一括納付の場合は、自分の相続する財産が確定してから納付までの
短期間に自己の財産を現金化しなければならないです。
つまり、自己保有財産の売却タイミングを失する事があります。
目次
相続税の延納について
延納は、数年間に分けて納税する方法です。
相続税は遺産を貰った事に対して、一時に負担のかかる税の特殊性から
長期間にわたって年払いによる手法で納めます。
延納した税額は、利子税(利息です)が課せられます。
年1回、元金均等方式で支払います。
延納要件は、主に4つです。
①申告等で納付する金額が10万円を超える事です。
②延納税額に見合う担保(土地や国債などです)を提供する事です。
ちなみに所轄の税務署長が認められると、保証人も可能です。
③延納しようとする相続税の納期限までに延納しようとする税額等の
所定の記載をした延納申請書を税務署に提出する事です。
税務署は書類の内容を調査後に適正であると、許可の通知があります。
④金銭で1度に納める事が難しい理由がある事です。
相続税の延納の流れについて
①相続開始
納付方法の確認します。
延納申請をします。
②担保提供関係書類の作成をします。
③延納申請書及び担保提供関係書類の提供をします。
④提供された書類の訂正書類や不足書類の提供をします。
⑤延納許可が下りると、延納できます。
大きな相続税と延納が予想される場合は、将来相続が発生した場合の
財産の分割方法を決めたり、予め財産の1部を金融資産に組み替える事で
納税を容易にする方法を選択肢の幅が広がります。
●延納→国庫です(日本銀行の本支店、税務署、金融機関です)。
●延納→利子税→国庫です(日本銀行の本支店、税務署、金融機関です)。