従業員を雇う方法

従業員を雇う事で労働条件を明示した上で、雇用契約書を作成する必要があります。

そして署名、捺印を行って、書面上で雇用契約を締結する事が重要です。

法律上では、雇用主と労働者がお互いに合意していると、

雇用契約書を交付義務付けられていません(口約束は可能です)。

さらに、⺠法第623条で雇用契約書を発行しなくても罰則規定はありません。

ちなみに、賃金、勤務時間、就業場所、労働契約の期間などの労働条件を

明示しなければならない事が労働基準法で定められています。

つまり、労働条件通知書が交付されていると問題ないです。

ちなみに正社員を1人雇用すると、年間で400万円程度〜500万円程度です。

目次

従業員を雇う方法について

従業員は、企業と雇用契約を結んで雇用契約に基づいて雇用されている人です。

具体例は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどです。

従業員を雇う場合は、給与支払事務所等である事を税務署に届け出る必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書に必要事項を記入して税務署に提出します。

提出先の税務署は、確定申告書を提出する所轄の税務署です。

提出期限は、従業員を雇って給与支払事務所等になった日から1ヶ月以内です。

 

従業員を雇ってスタッフに給料を支払う場合は、給料から所得税分を天引きします。

そして従業員へ支払う給料から所得税を天引きします。

従業員に代わって税金を納める個人事業主(フリーランスです)を

給与支払事務所等として認識されます。

給与支払事務所等の開設届出書について

給与支払事務所等の開設届出書を提出する際は、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も一緒に提出しておくと便利です。

給料から天引きした分の従業員の所得税は、毎月税務署に納付する必要があります。

従業員が10人未満の場合は、01月と07月の年2回にまとめて支払うように変更できます。

ちなみに、提出期限はないです(いつでも変更できます)。

源泉した所得税の納付について

アルバイトやパートを雇った場合は、給与を支払う時に所得税を源泉徴収します。

徴収した日の翌月10日までに源泉所得税を納付します。

しかし、事業を行いながら毎月支払う事は面倒くさい人もいます。

そして提出期限を過ぎてしまった時は、原則として延滞税によるペナルティが発生します。

実際は、年度内の1回目の延滞は注意で済みます。

2回目以降は、容赦なく罰則金が課せられます。

 

主な対策案は、源泉所得税の納期の特例を申請する事です。

給与、退職手当、顧問税理士などへの報酬から源泉徴収した所得税を

年2回にまとめて納税できる特例制度です。

所得税は、2013年01月01日〜2037年12月31日までの

源泉徴収した復興特別所得税を含みます。

 

①01月〜06月までに支払った給与から源泉徴収した所得税

07月10日に納付します。

 

②07月〜12月までに支払った給与から源泉徴収した所得税

翌年01月20日に納付します。

残業時間について

労働名 割増率
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) 25%増(1.25倍です)
深夜労働(22時〜05時です) 25%増(1.25倍です)
法定休日労働 35%増(1.35倍です)
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)と深夜労働 50%増(1.5倍です)
法定休日労働と深夜労働 60%増(1.6倍です)
時間外労働(1ヶ月60時間を超えた場合)と深夜労働 75%増(1.75倍です)

社会保険料について

社会保険名 保険内容 負担内容
健康保険料 3割負担で病院に発生する医療保険です。 雇用主と従業員の折半
雇用保険料 失業時に必要な給付を受けられる保険です。 雇用主よりも従業員の方が負担減(雇用主>従業員です)
労災保険料 業務中や通勤中に怪我や事故などによって病気や死亡に備える保険です。 雇用主
厚生年金保険料 基礎年金に上乗せして年金を受け取る制度の掛け金です(40歳後に加入します)。 雇用主と従業員の折半
介護保険料 1割程度〜2割程度負担で介護を受ける為の保険です。 雇用主と従業員の折半

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