建築確認申請の用語集
工事を始める前に建築確認申請をします。
役所や民間検査期間が法則に則った設計図面、
関連書類の不備などを確認する重要な手続きです。
そして申請が通過すると、確認済証の書類が交付されます。
つまり、着工する事ができます。
さらに建築物は、新築(更地に建造物が形成する事です)、増築(建造物に付け足す事です)、
改築(1度建造物を壊して同規模の建造物を形成する事です)、
移転(同一敷地内に建造物を移動する事です)していきます。
目次
建築確認申請の用語集について
①建築基準法
1950年に建築物の敷地、設備、用途、構造に関する最低基準を定められた法律です。
②建築面積
建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積です。
庇、バルコニーの突き出した部位は、先端部分から
水平距離1m(メートルです)以内の部分が建築面積に含まれません。
③延べ面積
建築物の各床面積の合計値です。
しかし、自動車車庫の1部は算入しない場合があります。
④主要構造部
屋根、梁、壁、柱、階段の事です。
仕切壁、間柱、最下階の床、屋外階段などは、除きます。
⑤用途地域
都市計画法の地域地区の1つです。
用途の混在を防ぐ事で住居、商業、工業などの土地利用を定めてます。
⑥都市計画区域
都市計画法に定められた区域です。
さらに、就業者数や人口などを考慮された都道府県が都市として
総合的に整備、開発、保全する必要があると指定した区域です。
⑦容積率
敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。
用途地域ごとに各積率の上限が決められています。
ちなみに容積率が高い場合は、敷地面積を有効に利用した階段が多い建物が建てられます。
⑧建ぺい率
敷地面積に対する建築物の建築面積の割合です。
用途地域の場合は、制限があります。
つまり、建物の密集度は左右されます。
●1階の面積が大きく・2階の面積が小さい場合は、
面積が大きい方の水平投影面積になります。
●1階の面積が小さく・2階の面積が大きい場合は、
両方の面積の合計の水平投影面積になります。
⑨床面積
建築物各階の壁や区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
⑩防火地域
防火や防災を考慮した燃えにくい耐火性能が高い建築物を建てるように定めた地域です。
●防火地域は、原則的に耐火、準耐火建築物しか建てられません。
●準防火地域は、2階建てで500m2(平方メートルです)までの外壁と
屋根の防火構造の基準を満たしている木造建築が可能です。
建築確認申請の手続き用語集について
①建築確認申請
建築基準法に基づいた申請行為です(官公庁に自己希望を申し立てする事です)。
原則として法に定められた建築物を建築する場合は、
建築主が申請書によって検査機関から建築確認を受けます。
その後、確認済証の交付を受ける事で建築をする事ができます。
②建築工事届
建築主が建築物を新築、増築、改築、移転する場合に一定事項を都道府県知事に届ける事です。
③確認済証
特定行政庁や指定確認検査機関が建築確認申請の内容を確認して
法令に適合しているかを確認交付する書類です。
④建築計画概要書
確認申請の時に提出する書類です。
建築主の氏名、規模、配置、地図などが添付されます。
基本的に官公庁に資料として残り続けます。
⑤指定確認検査機関
別名は、民間検査機関です。
建築基準法に基づいた建築確認申請や検査を行う機関として
国土交通大臣や都道府県知事から指定された機関です。
⑥都市計画法
都市計画の内容、決定手続き、制限などを定めた法律です。
主に都市の健全な発展、公共の福祉の増進です。
⑦消防法
火災や地震などの被害を軽減する事を目的とした法律です。
主に火災を予防、警戒、鎮圧です。
⑧エネルギーの使用の合理化等に関する法律
別名は、建築物省エネ法、省エネ法です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律です。
建築部分だけを移行して制定しました。
最近は、建築主への建築物の省エネ状況の説明義務が追加されました。
⑨住宅の品質確保の促進等に関する法律
別名は、品確法です。
住宅性能に関する表示、基準、評価制度などの住宅法律です。
住宅に関わる紛争の処理を整備して新築住宅の瑕疵担保の促進です。
⑩住宅瑕疵担保履行法
消費者保護の観点で2009年に制定した法律です。
瑕疵を補修する責任がある業者が倒産しても、
購入者が補修費用を全て負担しないで済む事です。
その他の建築確認申請について
①防火構造
建築物の軒裏や外壁で防火性能がある構造です。
主に周囲で発生する火災による延焼を抑制する事です。
政令で定められている鉄鋼モルタル塗り、漆食塗りなどです。
基本的に国土交通大臣が定めたモノや認知したモノが対象です。
②換気
建築物の室内に外気を取り入れて内部の空気を排出します。
③採光
建築物の室内に外部から自然光を取り入れる事です。
建築基準法は、最高が必要な部屋が居室に限られています。
④居室
居住、集会、娯楽、執務、作業などの継続的に使用する室です。
⑤軒高
地盤面から建築物の小屋組み、横架材を支持する壁などまでの高さです。
⑥延焼の恐れのある部分
周囲で火災が発生した時、延焼する恐れがある建築物の部分です。
●隣地境界線、道路中心線〜1階は、3m(メートルです)以下の距離にある部分です。
●2階は、5m以下の距離にある部分です。
⑦不燃材料
建築材料の中で不燃性能があるモノです。
主に通常の火災時に燃焼しないモノです。
基本的に国土交通大臣が定めたモノや認知したモノが対象です。
⑧大規模の修繕
建築物の主要構造部の1種以上の過半を修繕する事です。
⑨大規模の模様替え
建築物の主要構造部の1種以上の過半を模様替えする事です。
⑩耐火構造
床、柱、壁、その他の建築物の部分で耐火性能がある構造です。
主に火災が終了するまでの間、建築物の倒壊、延焼を防止する事です。
政令で定められている鉄筋コンクリート造、レンガ造などです。
基本的に国土交通大臣が定めたモノが対象です。