魚の禁漁期について

魚の禁漁期を決めている主な理由は、魚の繁殖保護です。

基本的に産卵時期や稚魚時期を中心として、禁漁期間が設けられています。

そして禁漁期間は、各地方によって異なります。

さらに、水産資源保護法や各都道府県漁業調整規則によって定められています。

つまり、漁業者や釣り人などが違反すると、罰則が適用されます。

魚の産卵場を保護する禁漁区域、未成魚を保護する体長の制限などの制限もあります。

魚資源を減らさずに、永く獲り続けられる仕組みを図っています。

目次

魚の禁漁期について

①神奈川県の鮎の禁漁期

●毎年01月〜05月の5ヶ月間は、海にいる稚魚期間と

稚魚が育成して川に行こうとするまでの時期です。

●毎年10月15日〜11月30日の1ヶ月半は、産卵時期です(産卵の親魚を保護する為です)。

 

②イワナやヤマメの禁漁期

渓流釣りで有名です。

●毎年10月15日〜翌年02月末日の4ヶ月半は、産卵時期と稚魚時期です。

魚の自主的な禁漁期について

①神奈川県の相模湾

●毎年08月〜12月の5ヶ月間は、釣り船の申し合わせで

遊漁船によるシロギス釣りが禁止しています。

ちなみにシロギスは、産卵期が夏です。

つまり、産卵目的の親魚と未熟な幼魚の保護です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です