金融商品の変化について

昔の金融の仕組みは個人と企業などのお金のやり取りが、

銀行や信用金庫などを仲立ちして行われる間接金融でした、

個人は銀行などにお金を預けます。

それを銀行は企業に設備投資資金などとして、

また個人に住宅ローンとして融資できます。

貸し出す資金が回収されるか回収のリスクは銀行が負う事で、

個人は預貯金で貯蓄していると一定の金利を獲得する事ができます。

目次

①金融商品の変化について

現在は、直接金融と間接金融の2つの仕組みが組み合わさりました。

個人は銀行などを仲立ちするだけではなく金融機関で直接、

金融商品を購入する事によって直接企業にお金を投資する機会が増えました。

ちなみに、直接金融はお金が必要な相手に直接お金を出資(投資家です)する事です。

間接金融は預金者からお金を借りる事でお金が必要な人に貸し出す事です。

そして、金融機関の競争が激化する事態になってきました。

私たちは多様な金融商品やサービスを選択する事が容易になりました。

より利便性や収益性を追求する動きが求められてきています。

●利便性の向上…金融機関や金融商品から受けられるサービスの質が向上します。

●手数料の値下げ…競争が激化する事で手数料が低下して、

多くのサービスが低価格で利用できるようになります。

●選択肢の拡大…金融商品の用途や開発が増える事で、商品やサービスが充実します。

しかし、金融商品(株式や債券などです)は価格が変動する事があります・

価格変動リスクや信用リスクなどは、個人が直接負う事になります。

さらに金融商品は手数料が高い場合もありますので、

選択肢が広がると自分に合う選択と自らの責任が必要です。

これは、自分の責任に基づいた金融商品を自分で適切に選択する意思決定が求められています。

②金融商品の範囲について

現在の金融商品は、販売する金融商品を拡大しています。

銀行の場合は預貯金に比べてリスクの高い外貨預金、

投資信託、変額年金などのラインナップが増えています。

証券会社の場合は、より利便性を追求した個人向け社債、

公社債投信などのラインナップが増えています。

そして、証券総合口座の導入も追い風です。

③金融商品の主な法律について

様々な金融商品が登場する事に対して、

消費者とのトラブルへ繋がっていく場合があります。

そのような問題を保護する為に、金融商品の販売等に関する法律が施行されました。

金融商品販売法についてです。

金融商品の販売等に関する法律…2000年05月制定、2001年04月施行、

金融商品の販売や金融商品販売業者等に関する規制を定めた法律です。

●重要事項に関する説明義務…金融商品販売業者が金融商品の販売を行う場合は、

その商品の特性やリスクなどの重要事項を消費者に詳しく説明しなければなりません。

具体例は元本割れのリスク、元本を超える損失リスクなどです。

●勧誘方針の公表…金融商品販売業者はそれぞれが販売における勧誘方針を定めて、

具体的な消費者の状況や消費者の考慮などに応じた公表する義務があります。

これは、消費者が評価される事や業者間の競争促進化に大きく展開できます。

●損害賠償の請求…重要事項の説明が明確化されていない状況で、

消費者が損害を発生した場合は金融商品の販売業者に対して損害賠償の請求が可能です。

金融商品取引法についてです。

金融商品取引法…2006年06月制定、2007年09月施行、

利用者の利便性の向上や投資者の保護などを目的とした法律です。

ちなみに、別名は投資サービス法です。

これは、金融商品取引所と金融商品取引業者を規制する法律です。

●金融商品取引所…証券取引所、金融先物取引所です。

●金融商品取引業者…証券会社、金融先物取引業者、信託受益権販売業、

商品投資販売業者、投資信託販売業者、投資顧問業者です。

④金融商品の規制について

★旧制度について

●証券取引法…株式、国債、社債、投資信託、有価証券デリバティブです。

ちなみに、金融庁が監督していました。

●金融先物取引法…金融先物取引です。

ちなみに、金融庁が監督していました。

●銀行法…外貨預金です。

ちなみに、金融庁が監督していました。

●保険業法…変額年金保険です。

ちなみに、金融庁が監督していました。

●その他…投資ファンド、通貨や金利スワップ、天候デリバティブです。

ちなみに、金融庁が監督していました。

●不動産特定事業法…一部不動産ファンドです。

ちなみに、国土交通省が監督していました。

●商品取引所法…商品取引です。

ちなみに、農林水産省、経済産業省が監督していました。

★新制度について

●金融商品取引法…株式、国債、社債、投資信託、有価証券デリバティブ、

金融先物取引、投資ファンド、通貨や金利スワップ、天候デリバティブ、です。

リスクの必要事項の説明、罰則強化などです。

●各法の規制…外貨預金、変額年金保険です。

金融商取引法の販売ルートを適用しました。

●各法の規制…一部不動産ファンド、商品取引です。

金融商取引法に合わせた販売ルートを強化しました。

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