海外居住と税金について
海外に住んでいながら日本国内で利益が発生する場合は、日本の所得税が課されます。
そして、サラリーマン(給与所得者です)の海外赴任で赴任期間が1年以上の時は、
非居住者として取り扱います。
具体例は、01月〜06月までの期間でボーナスが支給される日本の会社に勤めている場合です。
会社に勤めている給与所得者が04月から海外赴任した時は、07月に受け取るボーナスが
国内勤務による3ヶ月分のボーナスなので国外勤務による3ヶ月分のボーナスになります。
つまり、海外赴任中に受け取るボーナスの半分は国内で働いているので所得税が発生します。
目次
海外居住と税金について
原則として海外に住んでいる人は、日本の税金が発生しないです。
そして海外に住んでいる人の基準は、日本国内に住所や1年以上の居住をしていない個人です。
さらに、それぞれの滞在国で税金を納税します。
しかし、日本国内で発生した利益は日本の所得税として課せられます。
非居住者の所得税のほとんどが源泉徴収だけで手続きができます。
給与の場合は、20.42%(パーセントです)です。
日本の会社から配当受け取ったり、日本の賃貸不動産から家賃収入を得ている人は、
確定申告の為にわざわざ帰国する事が大変です。
赴任先の国によって、国ごとの課税方法が異なります。
両国で二重課税に税金が発生する事があります。
多くの国同士が問題を避ける為に租税条約があります。
居住者と非居住者の税金について
①居住者
海外の滞在期間が1年未満の個人です。
日本と海外の両方で発生した利益に対して所得税が課せられます。
②非居住者
海外の滞在期間が1年以上の個人です。
日本で生じた利益に対してのみ所得税が課せられます。
非居住者の税金について
①日本に恒久的施設(拠点です)がある場合
事業所得は、総合課税です。
貸付対価は、総合課税です。
譲渡対価や役務の提供対価は、源泉徴収のうえ総合課税です。
給与対価や年金対価は、源泉徴収のうえ総合課税です。
②日本に恒久的施設がない場合
事業所得は、非課税です。
譲渡対価は、非課税です。
貸付対価は、総合課税です。
役務の提供対価は、源泉徴収のうえ総合課税です。
給与対価や年金対価は、源泉分離課税です。
③源泉徴収税率
事業所得は、非課税です。
譲渡対価は、10.21%です。
貸付対価・役務の提供対価・給与対価・年金対価は、20.42%です。
外国税額控除について
外国税額控除は、二重課税を防ぐ為の制度です。
海外で支払った所得税相当額を確定申告の際にマイナスにして国内で納税する事です。
海外に住んでいて日本で生じた利益があると、日本の所得税が課税されます。
日本に住んでいる個人も海外で生じた利益があると、
海外で所得税が課税される可能性があります。
さらに日本で住んでいる限りは、海外で生じた利益は日本の所得税も発生します。
つまり、1つの利益に対して日本の所得税と海外の所得税が2段階でかかります。
外国税額控除を活用する事で節税に繋がります。