非居住地国の税金について

非居住地国で生じる所得は、事業所得、譲渡所得、

利子所得、配当所得、使用料所得などがあります。

そして法人の居住地国の課税は、あまり所得を意識しません。

所得は全て合算されて税率を乗じる課税の仕組みがあるからです。

しかし、配当所得は益金に算入しない規定が設けられている事があるので要注意です。

ちなみに、日本は適用されています。

目次

非居住地国の税金について

非居住地国は、その国で生じた所得に対してだけ課税されます。

一般的に非居住地国の税法によって異なります。

そして、居住地国が非居住地国との間で租税条約を交わしている時は、

納税者は非居住地国の課税に対して課税の軽減ができます。

租税条約の課税の方が有利である場合は、租税条約の規定を適用できます。

 

①申告課税

利子所得、配当所得、使用量所得以外の所得は、対象です。

企業が非居住地国で事業活動を行う事によって生じる所得は、

申告納税による非居住地国で法人税を納付します。

 

②源泉徴収課税

利子所得、配当所得、使用量所得は、所得の支払い時に

支払い者が支払い金額に一定の割合を乗じた額を微収します。

主要国の源泉徴収税率について

国名 利子所得 配当所得 使用料所得
アメリカ合衆国 30% 30% 30%
フィリピン 20% 30% 30%(映画フィルムは25%です)
大韓民国 20% 20% 20%
台湾 20% 20% 20%
インドネシア 20% 20% 20%
シンガポール 15% 0% 10%
マレーシア 15% 25% 10%
タイ 15%(金融機関受取は10%です) 10% 15%
中華人民共和国 10% 10% 10%
ベトナム 5% 0% 10%
香港 0% 0% 4.95%

利子所得について

利子所得は、銀行預金の受取利息や貸付金の受取利子です。

法人が海外の銀行に預金をしている場合、海外の子会社、

第3者にお金を貸している場合の受取利息などです。

 

銀行預金の受取利息は、預け先の銀行の支店所在地です。

貸付金の受取利息は、債務者の所在地の国の税法規定によって

債務者の所在地や貸した資金の使用されている場所があります。

ちなみに、租税条約の規定もあります。

配当所得について

配当所得は、受取配当金です。

配当支払い法人の本店所在地です。

海外子会社からの受取配当金は配当所得です。

海外子会社の本店所在地が所得源泉地なので国の税法によって課税を受けます。

使用料所得について

使用料所得は、無形資産の使用料です。

法人が第3者や海外子会社に無形資産を提供している場合の受取使用料です。

被提供者の所在地の国の税法規定によって異なります。

さらに、租税条約の規定もあります。

ちなみに、無形資産はブランド、ノウハウ、キャラクターなどです。

事業所得について

事業所得は、事業活動が行われる場所です。

販売活動で販売が行われる場所が重要です。

支店や工場などの物的施設は、所在する国が所得の発生場所です。

つまり、設置国が事業所得の所得源泉地です。

そして、インターネット販売や輸出などの施設を伴わない事業は、

購入者の所在地が所得の発生場所です。

つまり、購入者の所在地国の税法で非居住地国の事業所得課税です。

譲渡所得について

譲渡所得は、資産の譲渡から生じた所得です。

不動産譲渡、株式譲渡、有形資産の譲渡、無形資産の譲渡などです。

つまり、資産の所在地が所得源泉地です。

国の税法で非居住地国の譲渡所得課税です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です