海外移住について

所得税は、毎年01月01日〜毎年12月31日までの期間を基本として計算します。

そして、翌年03月15日までに確定申告をします。

しかし、年の途中で計算を打ち切って、

翌年の確定申告時期まで待たずに確定申告をする場合があります。

つまり、年の途中で亡くなった場合と年の途中で海外へ出国する場合です。

ちなみに亡くなった時は、相続税関係の税金に繋がります。

目次

海外移住について

年の途中で海外に移住した場合は、移住するまでの期間に国内で収入がある人や

移住した後も国内に不動産収入等がある人は、日本国内で確定申告が必要です。

基本的に出国の日までに、今年の01月01日から

出国日までの間の利益に関して確定申告をします。

つまり、出国するタイミングで一旦精算します。

さらに、翌年の確定申告期間に正式に確定申告を行います。

 

しかし、例外があります。

自分の代わりに確定申告作業をする納税管理人を選任して税務署に届け出た場合です。

納税管理人が引き続き手続きを行うので申告作業が省略されます。

国外転出時課税制度について

国外転出時課税制度は、2015年07月01日に施行した日本在住の人が

海外移住する際に1億円以上の株式等を保有している場合に、

移住の際に株式等の譲渡があったモノとして譲渡所得を計算する課税される制度です。

2015年07月01日以後に含み益が出ている株式等をシンガポールや香港などの

株式の譲渡益に課税しない国に持っていく事によって、

租税回避地で売却して所得税を逃れる行為を阻止する為です。

つまり、売却していないモノを売った事にして課税する特殊な課税方法です。

 

主な対象者は、国外転出時に保有している有価証券等の評価益が1億円以上の人、

国外転出の日前10年以内に5年を超えて国内の居住者である人です。

課税される主な有価証券は、上場株式、非上場株式、外国株式、投資信託、

先物取引、信用取引で未決算のモノ、匿名組合契約の出資の持分、

オプション取引、デリバティブ取引などです。

 

国外転出時課税制度の導入の背景は、タックス・ヘイブンの影響です。

そしてタックスヘイブンは、特定の課税が著しく軽減されたり、完全に免除する国や地域です。

具体例は、スイス、バミューダ島、バージン諸島、ケイマン諸島、シンガポール、香港、

バハマ、ジャージー島、オランダ、ルクセンブルク、アメリカ合衆国デラウェア州などです。

国や地域による法人税率の違いや課税制度の違いなどを上手く利用する事で節税ができます。

海外移住する人の確定申告について

①納税管理人がいる場合

01月01日〜12月31日までの期間を計算します。

通常通りの確定申告時期に確定申告をします。

つまり、年の途中で海外移住する時に納税管理人を配置する事で

出国時の確定申告を引き継ぐ事ができます。

 

②納税管理人がいない場合

出国時で一旦精算します。

出国時が01月01日〜出国日までを計算して確定申告をします。

そして、確定申告時期に01月01日〜12月31日までの期間を計算して確定申告をします。

 

③出国後

日本国内に収入がある場合は、通常通りの確定申告時期に確定申告をします。

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