法定休日と所定休日について

休日は、労働契約の労働の義務がない日です。

そして労働法は、使用者が労働者に対して様々な規定を設けました。

さらに休日や休暇は、社員が1番関心がある分野です。

特に年次有給休暇は、6ヶ月間の継続勤務と

全労働日の80%(パーセントです)以上の勤務が必要です。

つまり、労働者が心身のリフレッシュや自己啓発などを図る為に、

賃金の支払いを受けながら休暇を取得できる制度です。

目次

法定休日について

所定休日について

所定休日は、就業規則や労働協約などで労使で自主的に決定した休日です。

法定休日以外に労使が独自に労働の義務がない日を定める事ができます。

ちなみに、休日の1種です。

 

具体例は、週休2日間です。

1週1回以上の休日、国民の休日、年末年始の休日、会社の創立記念日などです。

現在は、週休2日制を採用している企業が多いです。

1週間の中でいずれかの日(例として土曜日とします)とに労働させると、

土曜日出勤が法定休日に労働させた事にならないです。

つまり、休日労働として35%以上の割増賃金を支払う義務がないです。

 

所定休日の取り扱いは、労使の自主的な決定に任されています。

完全週休2日制について

完全週休2日制は、年間を通じて週2日の休みがある制度です。

つまり、毎週に必ず2回休みがある事です。

休日出勤した場合は、いずれかの休日が確保していると、

法定休日に労働した事にならないです。

 

具体例は、月曜日〜土曜日が8時間労働、土曜日(8時間労働です)が所定休日、

日曜日が法定休日とします。

平日は、40時間になります。

土曜日は、法定休日ではないので休日労働手当(35%以上の割増賃金です)が不要です。

しかし、1週40時間を超えているので時間外労働手当(25%以上の割増賃金です)が必要です。

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