預貯金と株式の相続について

遺産分割協議の成立前に相続人の1人が、

単独で自分の法定相続分の払い出しを請求した場合は、

銀行が相続人全員の同意書の提出を要求します。

そして提出しない場合は、払い出しに応じないです。

さらに分割可能な債権(可分債権です)である預貯金は、法律上分割されて

各相続人が銀行に対して、単独で自分の法定相続分の払い出しを請求できます。

しかし、銀行は相続財産中の預貯金は遺産分割協議の対象としました。

目次

預貯金と株式の相続について

従来は、遺産分割の対象にならない判決が原則的でした。

しかし、2016年12月19日の最高裁の判決は、遺産分割の対象になる新しい判決が下りました。

最高裁判所は、法定相続分によって預貯金を分配すると、

生前贈与を受けた遺族が有利になるからです。

つまり、相続人間で不公平が生じる事です。

常時残高が変動する預貯金は、相続開始時に相続額が確定や分配できる性質ではないです。

結果的に預貯金も遺産分割の対象にしました。

 

預貯金は、法定相続分に応じて自動的に分配される

従来の判決を柔軟に公平な分配に変更しました。

相続法の改正(民法909条です)で相続人は、被相続人の預貯金の1/3が

遺産分割協議が済む前でも、自分の相続分に相当する金額を

引き出す事ができます(限度額は、金融機関ごとに150万円です)。

つまり、相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分=預貯金の払い戻しです。

 

被相続人の預貯金の相続手続きは、相続人が

口座がある銀行や郵便局などで解約払い出しをするだけです。

しかし、銀行から提出を求めらられる書類が多いです。

主な書類は、依頼書(銀行や郵便局などの窓口で手に入ります)、被相続人の預金通帳、

被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明などです。

ちなみに相続人のうちの1人が単独相続も可能です。

遺産分割協議書も用意しておくと良いです。

 

銀行に被相続人の死亡を隠して葬儀費や生活費などの

必要な金額を下ろしてしまうリスクがあります。

つまり、便法を使用する遺族が少なくないです。

銀行側に事情を話して預金の引き出しを頼んでも、必ず応じてくれる保証がないです。

普通預金や定期預金は、被相続人の通帳と届出印(キャッシュカードと暗証番号です)が

あると、死亡していない事にして払い戻しが事実上可能です。

しかし、大きなトラブルに繋がる場合もあります。

株式の相続について

株式、国債、社債などの有価証券を相続する場合は、名義変更の手続きが必要です。

しかし、有価証券は自由に売買できます。

非上場株式は、例外的に譲渡制限がある場合があります。

無記名の公社債や株券の現物がある非上場株式は、証券の所持人が正当な権利者です。

証券の引き渡しを受けると、相続手続きが完了です。

 

株券を所持するだけで配当金や増資などを受けられないです。

相続した株券に名義書換請求書と株主票を添えて、

会社指定の幹事証券会社等に提出する必要があります。

上場株式の場合は、電子化によって株券現物が現在発行していないです。

他に発行されていた現物株券は、証券保管機構であるほふりが預かっています。

 

相続は、被相続人の取引証券会社で証券口座の名義書換えや

口座開設と共に、株式の名義書換えが必要です。

現物株券を受け取った時は、信託銀行等の口座管理機関に請求します。

ちなみに株式は、会社法によって共有名義ができないです。

しかし、会社の同意がある場合は異なります(会社法106条です)。

相続人の代表者を決めて名義人にしたり、株式を各自の相続分に分割して相続します。

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