住居の経費について
家賃の経費を計算する時、面積で考える人が多いです。
事務所に該当する場所を考察した際に、パソコン周辺と書類置きだけの場合もあります。
そして自宅兼事務所の場合は、会社を自宅の1部を経費扱いにして、
会社で住居を借り上げて社宅にすると節税が期待できます。
さらに個人事業主は、自宅部分の住居費を経費として認められません。
しかし、法人は、自宅部分の1部が経費として認められます。
目次
個人事業の住居経費について
個人事業は、事業に必要な支出を経費として収入から差し引けます。
自宅兼事務所として利用する際も有効です。
事務所としての業務にかかる部分のみを計算して経費として申告できます。
しかし、自宅としてプライベートな領域の家賃は、家事関連費です(認められません)。
生計を一緒にしている家族や両親が所有する土地を借りている事で、
親に支払っても、個人事業の場合は経費として認められません。
所得税法では、生計をともにして一緒に暮らしている家族へ計画的に所得を分散する事で、
所得税を低くする事に繋がるので規制しています。
法人の住居経費について
自宅兼事務所の自宅部分の1部を経費扱いにする事ができます。
会社が住居を借り上げて、社宅として取り扱う事が可能です。
家賃の住居部分の概ね50%(パーセントです)程度を経費とする事ができます。
さらに、会社を作って社長が自宅の1部を事務所や作業場として使用しても、
実際には仕事で使うスペースは全体の半分にも満たない可能性が高いです。
仕事で使用する以外のスペースは社宅にします。
その分の家賃相当の半額を経費扱いにする事で、節税効果が期待できます。
しかし、世間相場に比べると、条件が非常に優良物件に関しては、
社長が会社から経済的利益を受けたとして判断されてしまいます。
つまり、現物の給料として認定されるので要注意です。
ちなみに条件が良い優良物件は、間取り、広さ、室内の豪快さなどです。