ふるさと納税について
好きな自治体に応援したい人は、ふるさと納税が利用できます。
そして脱サラ(会社員を卒業した人です)してフリーランス(個人事業主です)になった人は、
会社員だった時にふるさと納税をしていた人が多いです。
つまり、ワンストップ特例制度が利用できます。
ちなみに個人事業主は、ワンストップ特例制度が使用できません。
目次
ふるさと納税について
ふるさと納税は、都道府県や市区町村への寄附です。
大きな特徴は、寄付する事で寄附した先から特産品が貰えます。
寄附した金額は、寄附金控除として申告ができます。
つまり、所得税と住民税を軽減できます。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をしていても確定申告をしなくても良い制度です。
①会社員(給与所得者です)等で確定申告をする必要がない人です。
年収2000万円を超える所得者は、確定申告で寄付金控除を申請します。
②1年間の寄附先が5箇所以内です。
寄附先が5ヶ所以内で6回以上ふるさと納税を行う事が可能です。
③複数回申し込んだ自治体は、同一自治体であってもその都度申請書を提出します。
つまり、個人事業主はふるさと納税を活用すると
確定申告で寄附金控除の計算をする必要があります。
ふるさと納税の申告方法について
個人事業主は、確定申告をしてから税金を納めます。
しかし、ふるさと納税を利用する事で特産品と納税額の1部を軽減できます。
①先に納税する(寄附です)
②特産品を貰います。
③確定申告をして税金を納めます。
納税の1部が軽減されます。
④軽減された住民税の納付書が届きます。
しかし、ふるさと納税で寄附した金額が全て納税額から差し引ける事ではないです。
申告書を提出する時は、添付書類台紙の寄附金控除関係書類に
ふるさと納税を行った自治体から送られてきた寄附金受領証明書を貼り付けます。
寄附先が複数の場合は、寄附金受領証明書を複数貼ります。
具体例は添付書類台紙の裏面、別紙などです。
ふるさと納税の寄附金控除について
納付した金額ではなく、総所得金額の40%(パーセントです)が上限です。
個人事業主として事業所得(事業収入-必要経費です)以外に収入がない場合は、
総所得金額になります。
公式は、(ふるさと納税で納付した金額-2000円)×所得税率×1.021=寄付金控除額です。
2000円以上のふるさと納税をしていない人で他の寄附行っていない場合は、
寄附金控除を受けられません。
つまり、2000円以上のふるさと納税をしていても総所得金額の40%までが計算対象です。
ちなみに1.021は、復興特別所得税です。
2037年度までは、2.1%の復興特別所得税が加算されます。
ふるさと納税の確定申告について
所得税と住民税の控除が受けられます。
大きな特徴は、所得税よりも住民税の方が控除が大きい事です。
①都道府県、市区町村、特別区に対する寄附の特例控除分(特例分です)があります。
②税額控除分(基本分です)があります。
一般的に住民税は、(ふるさと納税-2000円)×10%で計算します。
しかし、ふるさと納税の上限額は総所得金額の30%です。
所得税と比較すると、10%低いです。
つまり、特例分は2つの計算式の中で少ない方の金額が適用されます。
公式は、(ふるさと納税-2000円)×(1-10%-所得税率)=基本分です。
公式は、住民税額所得割×20%=特例分です。
公式は、基本分+特例分=住民税額です。
特に住民税は、確定申告を済ませる事で各自治体が住民税の計算をして
ふるさと納税の控除分を差し引いてくれます。
確定申告書Bの第2表にある『所得から差し引かれる金額に関する事項』
『寄附金税額控除』の欄にふるさと納税として納付した金額を記入します。
その後、毎年06月頃に送付される住民税の納付書で確認できます。
万が一、差し引かれていない場合は自治体に連絡します。