逮捕について

日本国憲法で1人1人が人間として、裁判官の発する令状にならない限り、

原則として身体を拘束されないです(逮捕できない事です)。

事前に、国の司法を担っている裁判官に法令に適合します。

そして逮捕状は、原則的に令状を得ないと、警察官であっても逮捕する事ができないです。

つまり、日本は令状主義です。

日本国憲法が保障している人身の自由(身体を不当に拘束されない自由です)を

実現する為の制度です。

目次

逮捕について

逮捕は、犯人の身柄を確保する為に重要な行為です。

しかし、人間の身体を強制的に拘束する行為を伴います。

つまり、犯罪と疑われる行為をした事が前提になっている必要があります。

 

犯人ではない人を誤って逮捕する誤認逮捕もあります。

できる限り、誤認逮捕がないように調査します。

そして令状を示して行う逮捕は、通常逮捕です。

常に裁判官の事前審査がないと、逮捕できない環境の場合は、

犯人を見つけても野放しにしてしまうリスクがあります。

犯人を捕まえる事ができなくなると、犯罪を防止する事も

できないので無秩序な社会になります。

 

刑法は、社会秩序の維持を目的とする法律です。

刑事訴訟法は、犯罪と刑罰を定めた刑法を具体的に実現する為の手続きを定めた法律です。

特に刑事訴訟法は、令状主義を原則としながら例外があります。

例外的に令状なくして逮捕できる現行犯逮捕ができます。

現行犯逮捕について

誤認逮捕の恐れが低いです。

その場に警察官はいない可能性が高いので、

私人(警察官ではない一般人です)で行う事ができます。

そして、様々んあ場合に対応できるように、令状なくして誰でも逮捕ができる現行犯人を

刑事訴訟法で現に罪を行っている人だけではなく、現に罪を行い終わった人も含みます。

準現行犯について

罪を行い終わってから間がないと明らかに認められた時は、現行犯人とみなす事ができます。

①犯人として追子(叫びながら追う事です)されている時

②身体や着ている服に犯罪の顕著な証跡がある時

③贓物(盗品の犯罪によって得たモノです)や

明らかに犯罪に使用されたと思われる兇器その他のモノを所持している時

④誰何(誰かと聞かれる事です)されて逃走しようとする時

緊急逮捕について

一定の重大犯罪に限られて、裁判官に令状を請求してからでは手遅れになるような条件を

満たす場合は、令状を示さずに警察官が行う事ができる逮捕です。

つまり、現行犯逮捕ではないです。

後から令状請求する事が必要です。

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