未成年者の契約の取り消しについて

未成年者はモノを買ったり、売ったりする事ができます。

そして人にモノを売ったり、モノを買ったりする事は、

販売者(売り主です)と購入者(買い主です)との取り決めがあります。

つまり、契約です。

基本的に契約を行うと、モノの売り買いである売買契約は、

売主にモノを相手に引き渡す義務が生じます。

買主も代金を支払う義務が生じます。

目次

未成年者の契約の取り消しについて

未成年者が行った契約は、後から取り消す事ができます。

法律上の権利や義務が、契約を交わした当事者本人に発生します。

民法上は、未成年者がまだ契約を自分1人でする知識や経験が未熟です。

親の保護者の同意を求める必要があります。

 

つまり、契約の内容を記した契約書の当事者の欄に未成年者ではなく、

保護者のサイン(署名や記名押印などです)が必要です。

保護者の同意がない場合は、契約が完全に有効なモノではないです。

後から契約が取り消す事ができます。

 

契約を取り消しができる条件は、契約をした未成年者自身と未成年者の保護者です。

未成年者の保護者(契約を取り消す事ができる人です)は、取消権者です。

さらに民法上は、契約を交わす事や契約を取り消す事が書面でなくても、口頭でできます。

つまり、口約束でも契約が成立します。

ちなみに、口頭で契約を無しにすると伝達する事も可能です。

契約の取り消しのトラブル対策について

しかし、実際は証拠が残っていない事があります。

契約内容、取り消す理由などの後から誰が見ても

明確に理解できる書面に残しておく事が重要です。

特に文章の場合は、作成した年月日の記載を入れておきます。

 

未成年者である事を理由に、契約を取り消す事ができると、

未成年者であると知らずに契約をした相手から見た時に、

取り消さされている事が分からないので不安定な状態になります。

実は、未成年者である事を理由に契約を取り消す事ができる消滅時効との関係で

追認(事後承諾です)をする事が可能です。

追認期間は、できる時から5年間に限られます。

ちなみに起算点は、未成年者が成年に達した時です。

 

未成年者側が自分が成年であるフリをする詐術を使用して相手と取引をした場合は、

契約を取り消す事ができないです。

取引をする相手側は、相手が学生の外観を見た時点で年齢を確認する事が大切です。

そして未成年者である場合は、保護者のサインを貰う事が契約の取り消しを免れる方法です。

保護者が同意をしていた場合や保護者が同意しなで契約をした場合も、

保護者が後から子どもが契約をした事に問題ないと認めた時は、

取り消しする事ができなくなります(追認です)。

 

未成年者が行った事を理由に契約を取り消すと、契約した最初から無効になります。

未成年者取り消しになると、無効であった契約に基づいて、

支払われた代金を受け取った相手が返金する必要があります。

さらに未成年者側も、契約に基づいて受け取っていた利益が

残っている範囲で相手に返還する必要があります。

ちなみに利益が残っていない場合は、返還してくても大丈夫です。

催告について

いつ取り消されるか分からない事の不安定を解消したい相手側は、

未成年者が18歳(成人です)になってから、追認するかどうかを催促する事ができます。

催告は、一定期間を定めているので民法の定める手続きによって催告をしたにも

関わらず、返答がない場合は追認したモノとみなされて未成年者取り消しができなくなります。

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