【法律】見覚えのない商品の代金請求がきた・・・、送りつけ商法について【ハヤシマイル】

現在、新型コロナウイルスの感染拡大によって、

モノを送り付けて代金を請求してくる事があります。

つまり、在宅ワークやリモートワークなどの在宅にいるケースが多くなった事が大きいです。

そして以前は、14日間保管されるので返品処分に対するトラブルが起きがちです。

しかし、2021年07月06日、法改正が行われました。

さらに事業者側は、どんどん物を送る度に損をする事になります。

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です