【法律】スナックorバー、風営法の違いについて【ハヤシマイル】

スナックやバーなどの飲食店は、風俗営業法で風俗営業に分類されているので、

経営する時は、事前に警察から風俗営業許可を取得する必要があります。

そもそも、バーとスナックは店によっては、風俗営業法上何が違うのでしょうか?

基本的に内装や外装の構造が似ているので、一般的に区別する事が難しいです。

そして風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、

1948年07月10日に公布した風俗営業に対する規制法律です。

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