【法律】スナックorバー、風営法の違いについて【ハヤシマイル】 2023-01-30 最終更新日時 : 2023-01-30 tsubasahayashi スナックやバーなどの飲食店は、風俗営業法で風俗営業に分類されているので、 経営する時は、事前に警察から風俗営業許可を取得する必要があります。 そもそも、バーとスナックは店によっては、風俗営業法上何が違うのでしょうか? 基本的に内装や外装の構造が似ているので、一般的に区別する事が難しいです。 そして風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、 1948年07月10日に公布した風俗営業に対する規制法律です。 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について