白色申告と青色申告について

確定申告は、白色申告と青色申告の2種類があります。

一般的に個人事業主(フリーランスです)は、青色申告が有利です。

様々な節税特典が受けられるからです。

そして、事業に関わるお金の出入りを記録する帳簿をつけます。

現在は、全て記帳する事が義務付けられています。

さらに税務署は、個々の収入や取引内容を把握するのが難しいのが現状です。

つまり、個人が正しく入金と出金を記録して

申告と納税をする事で税金を安くする特例を施行しています。

目次

白色申告について

白色申告は、毎日の取引を帳簿として付けていきます。

事業所得が300万円以下の人も対象です。

しかし、青色申告よりも簡素なタイプも可能です。

年明けに収支内訳書と確定申告書を作成します。

基本的に収支内訳書は、青色申告決算書よりも簡単な内容です。

 

所得金額に関係なく、帳簿付けと帳簿の保存が義務付けられています。

しかし、帳簿は売上、仕入、必要経費を1日ごとに合計して記帳する事もできます。

そして帳簿は、7年間の保存が必要です。

その他の帳簿や関係書類は、5年間の保存が必要です。

青色申告について

青色申告は、毎日の取引をそれぞれの帳簿に付けていきます。

具体例は訳帳、現金出納帳、総勘定元帳などです。

しかし、会計ソフトを活用する事で簿記の知識がない人も記帳出来ます。

年明けに決算を行います(青色申告決算書です)。

確定申告書を作成します。

 

青色申告特別控除が受けられます。

青色申告を行うだけで最大65万円(特定条件があります)を所得から差し引く事ができます。

そして家族が事業に専従した場合は、給与を経費にできる青色事業専従者給与、

赤字になった時の赤字金額を翌年以降3年間の黒字と相殺できる

純損失の繰越控除などがあります(白色申告よりも手元に残る金額が多いです)。

つまり、所得を抑える事で税率が変わります。

青色申告の節税について

①65万円控除

複式簿記が対象です。

電子申告(e-Taxです)、電子帳簿保存が対象です。

山林所得のみの場合は、控除ができません。

事業所得や不動産所得に該当する事業を行う必要があります。

65万円控除の条件を満たしていない場合は、10万円控除になります。

ちなみにe-Taxは、国税電子申告・納税システムです。

電子帳簿保存は、国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律によって

デジタルデータとして保存する必要があります。

基本的に電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを使用します。

 

②55万円控除

複式簿記が対象です。

電子申告、電子帳簿保存が対象外です。

詳細な取引を記帳します(全ての取引を仕訳して帳簿に記入します)。

山林所得のみの場合は、控除ができません。

事業所得や不動産所得に該当する事業を行う必要があります。

55万円控除の条件を満たしていない場合は、10万円控除になります。

そして、仕訳した取引を発生順にまとめた帳簿(仕訳帳です)にします。

仕訳帳を取引の種類を表す勘定科目ごとに分類した帳簿(総勘定元帳です)にします。

貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出します。

 

③10万円控除

単式簿記が対象です。

主に簡易簿記、現金式簡易簿記です。

家計簿程度の帳簿です。

具体例は現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳などです。

さらに現金式簡易簿記は、帳簿が現金出納帳だけで済みます。

つまり、現金が動いた時に記帳する現金主義です。

通常の簿記は、取引が生じた時に記帳する発生主義です。

しかし、300万円以下の事業所得者が対象なので貸倒引当金が必要経費にできません。

ちなみに不動産所得の場合は、事業規模によって10万円控除しか選べません。

事業規模の基準値は、独立した部屋が10室以上、戸建てが5棟以上などです。

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