海外療養費制度について

海外でも安心して治療ができる海外療養費制度があります。

そして、健康保険や国民健康保険などの保険給付の1つです。

しかし、全ての治療費に適用される事ではないです。

さらに申請によって、日本の公的医療保険制度から払い戻しが受けられる事があります。

ちなみに公的医療保険制度は、日本の全国民が加入を義務付けられています。

被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3種類があります。

公的医療保険制度の加入は、年齢や就労状況などによって異なります。

目次

海外療養費制度について

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気や怪我などによって、

やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、

申請による1部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

 

支給対象は、日本で保険診療として認められている治療だけです。

適用外は、美容整形、インプラント(歯を失った部分に人工の歯根を埋め込みんで

人工の歯を装着する歯科治療です)、日本で保険外の診療や

日本で実施できない治療や薬が使用された場合などです。

さらに、療養目的や治療目的で海外へ渡航して、診療を受けた場合も含みます。
 
 

給付額は、日本の医療機関で同じ怪我や病気を治療した場合にかかる治療費を

基準に計算した金額(実際に海外で支払った金額の方が低い場合は、同等の金額です)から

自己負担相当額(患者負担分です)を差し引いた金額です。

具体例は、海外旅行中で100万円の治療費を支払ったとします。

日本に帰国後は、保険者へ還付請求をして認定検査を受けます。

結果的に、日本で治療した場合の費用が認定査定額です。

そして80万円の場合は、自己負担3割で還付額が56万円です。

つまり、80万円-(80万円×0.3)=56万円です(還付金です)。

 

高額療養費を適用する事も可能です。

海外の治療にかかった費用全てに適用される訳ではないです。

つまり、日本と海外の医療体制や治療方法などの違いによって、

支給金額が大幅に少なくなる場合があります。

そして外貨で支払われた医療費は、支給決定日の

外国為替換算率で円に換算して支給金額が算出されます。

海外療養費制度の手続きについて

所定の申請書と診療内容明細書と領収証明書が必要です。

制度利用は、1年以内の海外渡航者で海外へ転出届を出していない

日本の公的医療保険に加入している人が対象です。

そして海外療養費は、請求期限があります。

医療費を実際に支払った日の翌日から起算して2年を過ぎる事で時効になります。

さらに海外療養費として還付を受けても、一旦は現地で医療費を立て替える必要があります。

 

海外の医療費は、高額です。

特にアメリカ合衆国の医療費は格段に高いです。

具体例は、盲腸(虫垂炎です)の手術費です。

ハワイのホノルルは、約300万円程度です。

ちなみにイギリスのロンドンは、94万円程度〜135万円程度です。

ちなみに海外旅行保険に加入していると、キャッシュレスで治療が受けられます。

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