難病医療費助成制度について
国が指定する難病(指定難病です)に罹患する患者さんを対象とした医療費の助成があります。
そして難病医療費助成制度は、医療費の1部が支給される制度です。
2015年01月01日、難病の患者に対する医療等に関する法律
(難病法です)に施行した制度に基づいています。
2014年以前は、難病の治療に対する助成事業は存在していました。
しかし、施行後は対象となる難病枠が拡大しました。
目次
難病医療費助成制度について
難病医療費助成制度は、指定難病として診断された人の医療費助成制度です。
主に治療費の自己負担額を軽減する事です。
制度の利用は、指定難病と診断されて、一定の重症度基準を満たす必要があります。
事前に都道府県や指定都市の窓口で申請が必要です。
つまり、支給認定を受ける事が重要です。
難病指定医に診断書(臨床調査個人票です)を作成して、
診断書及び必要書類を都道府県に提出します。
そして都道府県の認定が下りると、医療受給認定が交付されます。
さらに難病患者さんは、医療受給者証を都道府県の
指定する指定医療機関に提示する事で医療費の助成を受けられます。
しかし、医療費の助成対象は、指定医療機関で受けた指定難病の治療だけです。
風邪治療や指定医療機関以外の医療機関を受診した場合は、助成対象外です。
さらに医療受給者証は、有効期限があります。
原則的に1年以内です。
継続して助成が必要な場合は、更新申請をする必要があります。
難病医療費助成制度の自己負担額について
難病医療費助成制度が適用された患者さんの自己負担額は、
患者さんの所得に応じて異なります。
そして自己負担額上限額は、外来と入院です。
さらに患者さんの負担割合は、2割です。
①一般所得(市民町民税が7万1000円程度〜25万1000円程度です)
●生活保護の場合は、0円です。
●市町村民税非課税世帯(本人年収が80万9000円以下です)の場合は、2500円です。
●市町村民税非課税世帯(本人年収が80万9000円超です)の場合は、5000円です。
●市町村民税課税以上7万1000円未満(本人年収が約160万円以程度〜約370万円程度です)の
場合は、1万円です。
●市町村民税7万1000円以上25万1000円未満
(本人年収が約370万円以程度〜約810万円程度です)の場合は、2万円です。
●市町村民税25万1000円以上(本人年収が約810万円程度以上です)の場合は、3万円です。
●入院時の食費は、全額自己負担です。
②高額と長期(月ごとの医療費給額が5万円を超える月が年間6回以上ある人です)
●生活保護の場合は、0円です。
●市町村民税非課税世帯の場合は、2500円です。
●市町村民税非課税世帯の場合は、5000円です。
●市町村民税課税以上7万1000円未満の場合は、5000円です。
●市町村民税7万1000円以上25万1000円未満の場合は、1万円です。
●市町村民税25万1000円以上の場合は、2万円です。
●入院時の食費は、全額自己負担です。
③高額と長期(人工呼吸器を含む装着者の場合です)
●生活保護の場合は、0円です。
●市町村民税非課税世帯の場合は、1000円です。
●市町村民税非課税世帯の場合は、1000円です。
●市町村民税課税以上7万1000円未満の場合は、1000円です。
●市町村民税7万1000円以上25万1000円未満の場合は、1000円です。
●市町村民税25万1000円以上の場合は、1000円です。
●入院時の食費は、全額自己負担です。
