初診料について
患者さんが医療機関を初めて受診した際にかかる基本的な診療報酬です。
そして初診料は、患者さんの年齢、受診時間帯によって異なります。
具体例は、診療時間が9時〜17時までの医療機関を受診した場合です。
年齢が6歳以上の患者さんの場合は、291点です。
しかし、年齢が6歳未満の患者さんの場合は、366点です。
つまり、基本料金の291点と75点が加わります。
目次
初診料について
初診料は、病気や怪我で医療機関を初めて受診した際に、
基本的な問診・診察・検査・検査などの費用として発生する料金です。
基本的に自己負担割合に応じて支払い金額が決まります。
紹介状なしで大病院を受診する際は、
初診料とは別に選定療養費として追加費用が発生する場合があります。
基本的に291点です(2910円です)。
全国の医療機関で同じ点数です。
①乳幼児加算
主に6歳未満の乳幼児の患者さんに対して、特別な対応が必要な場合に、
所定の診療・指導に加算される点数や金額です。
医療行為や指導内容によって、加算の要件や点数が異なります。
②夜間早朝等加算
1部の医療機関(診療所です)が定められた時間帯に患者さんを診察した場合に、
初診料や再診料に加えて算定できる追加点数です。
具体的は、平日の6時~8時と18時~10時、
土曜日の6時~8時と正午~22時、休日の6時~22時です。
基本的に50点です。
夜間や早朝の診療を提供する診療所の負担を評価します。
算定は、週30時間以上の診療時間の施設基準を満たす必要があります。
③情報通信機器
医師が患者と顔を合わせてではなく、電話やオンライン診療システムなどの
情報通信機器を介して行う初診です。
基本的に253点です。
原則として、かかりつけ医が実施する必要があります(患者さんの本人確認が重要です)。
ちなみに、オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づいて、
医師がオンラインの初診が可能と判断した患者さんが対象です。
診療時間外に受診した場合について
医療機関の診療時間外は、基本的に17時以降です。
時間外加算が初診料に含まれます。
そして年齢が6歳以上の場合は、85点加算されます。
さらに年齢が6歳未満の場合は、200点加算されます。
ちなみに深夜帯(22時〜6時です)の場合は、深夜加算が適用されます。
休日の場合は、休日加算が適用されます。
休日加算は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定されています。
01月02日、01月03日、12月29日、12月30日、12月31日も休日扱いです。
つまり、日曜日、国民の祝日は医療機関を受診した患者さんが休日加算に適用されます。
機能強化加算について
機能強化加算は、初診時にかかりつけ医機能を評価した加算料金です。
主な対象は、地域包括診療加算のかかりつけ医機能を評価した診療報酬を
厚生局へ届け出している診療所や許可病床200床未満の病院です。
つまり、地域で適切な役割分担を図るかかりつけ医機能を持つ診療所を評価する為に、
2018年度の診療報酬改定で新設された加算です。
基本的に初診料算定時は、80点です。
初診料の点数について
①6歳以上
初診料は、291点です。
夜間早朝等加算は、+50点です。
診療時間内は、0円です。
時間外加算は、+85点です。
休日加算は、+250点です。
深夜加算は、+480点です。
②6歳未満
初診料は、291点です。
夜間早朝等加算は、+50点です。
診療時間内は、+75点です(時間外加算・休日加算・深夜加算を
算定する場合は、算定できないです)。
時間外加算は、+200点です。
休日加算は、+365点です。
深夜加算は、+695点です。
