倒産について

会社は、経営を継続する事を果たし得る自社の従業員(スタッフです)や

取引先企業などに対する社会的責任があります。

そして、会社経営者として再建したいという意味がある場合は、

企業の社会的責任を果たす為に、

実際に再建できる可能性が現時点でどの程度あるのか、確認できます。

さらに倒産は、法的な手続きや私的な手続きがあります。

目次

倒産について

倒産は、経営が成り立たなくなった事です。

一般的に資産よりも負債の方が多くなっていたとしても、一時的なモノではなく、

負債を上回る資産があるにも関わらず支払いができない状況です。

つまり、個人や企業が経済的に破綻して債務の支払いが困難な状態です。

事業を止める方法について

①廃業

経営者自身の判断で事業を止める事です(自主清算です)。

経営者が企業の経営が傾いて、事業をたたもうとすると、自分の意思で実行に移す事ができる事です。

しかし、企業が廃業する事は、取引先や身内である従業員(スタッフです)に対して、

多大な迷惑をかける事になります。

借入れがある場合やない場合は、自力で返済できる状態や規模などの

関係者に迷惑がかからない時に廃業を選択する事があります。

 

②倒産処理手続き

破産手続きなどの事業者以外の第3者の介入が必要な事業を廃止する事です。

複数の債権者から借入れをして、借入金が返済できない場合が多いです。

企業の経営者が特定の債権者にだけ借入金の返済を行って廃業する事や

債権問題の利害調整が必要な事もあります。

つまり、公平な処理の為の法制度として倒産手続きができます。

倒産処理手続きについて

裁判所の関与を求めて、法の規制に従った手続きを行います。

①法的整理

企業が置かれている状況と経営者の意思にかかっています。

●再建型法的整理

民事再生手続き、会社更生手続きがあります。

●清算型法的整理

破産があります。

 

②私的整理(任意整理です)

裁判所を通さないです(関係者の同意に基づく手続きです)。

柔軟に対応が可能です。

基本的に経営者や関係者は、私的整理が一般的です。

しかし、問題の企業の体質が悪化している部分は、企業ごとに自ずから決まってきます。

つまり、経営者の強い願望と関係者の同意は、

どの時点で妥協して合意するかにかかっています。

清算する前のポイントについて

①倒産処理の手続申立ての費用

法的整理で必要な手続申立費用は、裁判所に納める予納金と弁護士費用です。

ちなみに予納金は、数百万円単位の高額なケースもあります。

基本的に、100万円以上必要です。

 

②取引先が今後も取引を続けてくれる事

販売先などの取引先がいなくなってしまうと、事業を継続する事が難しいです。

今後も同様な取引関係を継続していけるかという事は、重要です。

特に仕入れ先や下請け先も大事です。

 

③倒産処理手続き中に運転資金が確保する事

会社が倒産状態になる事で、借入れはできません。

再建の際は、仕入代金や給与などを含めて当面の運転資金が、

会社が保有している財産から調達しなければなりません。

 

④事業計画や弁済計画を立てる

会社が今後どんな事業展開を行うのかを事業計画を立てる事で、

年間の売上と利益が予測できます。

そして、弁済計画を立てる事が可能です。

弁済計画を立てられなければ、弁済条件を提示する事はできません。

 

⑤リストラ資金の調達

従業員や労働組合に協力してもらう事も重要な要素です。

特に退職歓奨を行う場合は、優秀な社員が希望退職してしまう事が多いです。

しかし、リストラは、社員への退職金だけを確保すれば良い話ではないです。

本社や工場などの売却は、移転費用が発生します。

 

⑥債務者の同意

債権者全員が手続きに参加できるように債権者一覧表を提出します。

債権者から弁済計画への同意を得る事です。

同意が認められる為に会社更生法や民事再生法などで決められています。

ちなみに民事再生法は、再生計画案を可決する為に債権者集会に出席者の過半数で、

議決権を行使する事ができる再生債権者の議決権総額の1/2以上の賛成が必要です。

 

⑦事業用の設備に抵当権を設定している債権者が担保権を実行しない事

本社や工場などに抵当権がある債務者は、金融機関が多いです。

そして本社は、商品・サービスを提供する場がなくなってしまう事で、

事業を継続するは不可能になってしまいます。

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