タックス・ヘイヴンについて
タックス・ヘイヴン(租税回避地です)によって貧富格差の拡大しています。
現在、1%(パーセントです)程度の富裕層が世界の富の50%を所有しています。
つまり、1部の国家や地域で拡大しています。
そして経済学者として活動しているThomas Piketty(トマ・ピケティです)さんの
『21世紀の資本』や経済学者として活動しているGabriel Zucman
(ガブリエル・ズックマンです)さんの『失われた国家の富』が有名です。
目次
タックス・ヘイヴンについて
タックス・ヘイヴンは、一定の課税が著しく軽減効果や完全免除される国や地域です。
別名は租税回避地、低課税地域です。
具体例はスイス連邦、ルクセンブルク大公国、シンガポール共和国、
ケイマン諸島、バハマ国、中華人民共和国香港特別行政区、
ケイマン諸島、ヴァージン諸島、ジャージー代官管轄区(イギリス王室です)などです。
そして2016年、パナマ文書(パナマの法律事務所であるモサック・フォンセカによって
作成された租税回避行為に関する一連の機密文書です)が公表されました。
タックス・ヘイヴン内に住む人々の不平等の問題が増加しています。
今後、金融に関わる人々(利子、配当、不動産所得などです)と
金融以外に関わる人々(製造業、建設業、運輸業などです)との所得格差が拡大します。
所得格差によって、若者の教育や就職に格差ができます。
タックス・ヘイヴン税制は、無税や低税率国に法人を設立して
所得を移転する事を防止する目的で設けられています。
しかし、事業遂行上の必要性によって設立された海外子会社まで合算課税の対象にする事で、
国際的な事業活動に支障をきたす恐れがあります。
事業実態のある海外子会社は、合算課税の対象から取り除けます。
つまり、除外規定が設けられています。
適用除外規定について
①施設基準
海外小会社が本店や事務所の所在する国に事業を行う際に必要だと
認められる事務所、工場、店舗、固定的施設などを所有や賃借している事です。
②管理支配基準
海外子会社が事業管理、事業支配や事業運営を海外子会社自らが行っている事です。
③実態基準
株式や債券の保有、工業所有権や技術に関する権利、著作権の提供、
船舶の貸付、航空機の貸付などの事業とする海外法人ではない事です。
つまり、具体例で挙げたメイン事業の海外法人は合算課税の対象になります。
海外に所得を付加しやすい不労所得化に繋がるからです。
④遂行基準
卸売業、水運業、航空輸送業、保険業、銀行業、信託業、
金融商品取引業を行っている海外子会社が対象です。
一般的に非関連者との取引割合が50%を超えている事が重要です。
ちなみに不動産賃貸業の場合は、所在地国の不動産を賃貸している事です。
つまり、海外子会社が本店や事務所の所在遅刻で主事業を行なっている事です。
タックス・ヘイヴン対策について
海外法人を統括機能がある地域統括会社を海外に設立した場合は、
海外法人の株式を所有して統括する形式が適用されます。
つまり、株式の保有が主事業なので適用除外規定に含まれません(租税特別措置法です)。
しかし、海外法人が受取配当、使用料、受取利子などを収受している場合は、
部分適用金額として合算課税の対象になります(事業の性質によって例外はあります)。
ちなみに部分適用金額が1000万円以下や
海外法人の所得金額の5%以下の場合は、合算課税が免除できます。
主な居住地国の課税について
国名 | 課税方式 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 全世界所得課税方式 |
中華人民共和国 | 全世界所得課税方式 |
大韓民国 | 全世界所得課税方式 |
ベトナム | 全世界所得課税方式 |
インドネシア | 全世界所得課税方式 |
タイ | 全世界所得課税方式 |
フィリピン | 全世界所得課税方式域(居住者です)、 域内所得課税方式(外国人居住者です) |
マレーシア | 域内所得課税方式 |
台湾 | 域内所得課税方式 |
香港 | 域内所得課税方式 |
シンガポール | 域内所得課税方式 |
主な非居住地国の課税について
国名 | 利子所得の源泉徴収税率 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 30% |
大韓民国 | 20% |
台湾 | 20% |
インドネシア | 20% |
フィリピン | 20% |
シンガポール | 15% |
マレーシア | 15% |
タイ | 15%、10%(金融機関受取です) |
中華人民共和国 | 10% |
ベトナム | 5% |
香港 | 0% |