退職金の経費について
退職金を利用した節税方法があります。
そして退職金は、退職した労働者(使用人です)に対して支払う金銭です。
別名は退職手当、退職慰労金などです。
毎月の給料を減らす事で、退職金として支払った方が税金や社会保険料が節約する事ができます。
さらに給料は、給与所得控除があります。
ちなみに退職金は、退職所得控除を使用できます。
目次
退職金の経費について
退職所得控除は、80万円未満の場合に全額控除できます。
社会保険料もかからないです。
つまり、給与所得よりも得です。
公式は、(退職金‐退職所得控除額)×1/2=退職所得です。
退職所得控除額は、2つあります。
➀勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数です(80万円未満の場合は、80万円です)。
⓶勤続年数が20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
ちなみに障害者の場合は、退職所得控除額+100万円です。
個人事業の生命保険の経費について
個人事業は、退職金が認められていません。
そして、専従者への退職金も経費として認められていません。
つまり、個人事業主が個人事業主に支払う退職金自体に違和感があるからです。
個人事業主のほとんどの人が、国民年金に加入しています。
しかし、国民年金だけでは老後資金不足になりやすいです。
さらに、老後資金目的の生命保険は、支払った保険料が経費として認可されていません。
生命保険控除は、上限12万円です。
法人の生命保険の経費について
会社は、法人格として退職金が支給されます。
退職金は経費として計上できます(常識範囲内です)。
社長や従業員への支給が認められています。
節税対策として生命保険を活用すると、お金が外部に残ります。
しかし、解約時期が問題点です。
解約金を受け取る会社は、臨時収入として利益が増えます。
つまり、法人税が発生する可能性があります。
会社設立時から従業員の退職時期です。
1人当たりの退職所得控除が利用できます。
そして、事前に生命保険の満期や解約時期などを退職時期に合わせていきます。
つまり、退職金は会社の収益を退職金として会社の経費で相殺できます。
所得税、住民税、社会保険が0円です(保険料の経費分、会社は節税できます)。