器物損壊罪について

他人の家の窓ガラスに落書きをする行為は、相手側の窓ガラスの効用を

損失させる事になるので器物損壊罪の可能性が高いです。

そして名誉毀損罪と同様に、親告罪です。

被害者の告訴がなければ刑事事件の訴追はできないです。

基本的に被害者からの通報によって発覚する事が多いです。

目次

器物損壊罪について

器物損壊罪は、他人のモノを壊したり、効用を棄損したりする行為を犯罪とする事です。

つまり、モノの本来の効用を損失させる行為です。

ちなみに、自分のモノを差押えされている場合も成立する事があります。

 

正当防衛が成立する事で犯罪が立証できます。

そして正当防衛は、急迫不正の侵害があります。

差し迫った侵害行為がある事が前提になっています。

具体例は、防犯カメラの映像です。

防犯カメラの映像によって、落書きした側が

差し迫った侵害を行っていない状態だったので正当防衛が成立しないです。

 

しかし、急迫不正の侵害があっても相手側からの攻撃に対して、

過剰な反撃(防衛行為です)を行った場合は、犯罪が成立します。

ちなみに過剰防衛は、刑罰が軽くされたり、免除されたりします。

つまり、正当防衛は止むを得ずして行われた事が重要です。

正当防衛について

自分に対する攻撃ではなくても、正乙防衛は成立します。

他人への急迫不正の侵害に対して行う防衛行為が該当する場合があるからです。

しかし、防犯カメラの映像が重要な証拠になります。

録画された映像は、客観的な証拠です。

具体例は、窓ガラスに落書きされそうになった時に不審者からの侵害から

窓ガラスを守る為に、不審者に向かってペンキをかけようとしました。

しかし、不審者に避けられて、窓ガラスにペンキが付着してしまった事例です。

現実にあった事実ではない事が確認できるので、

防衛行為として認定する事ができない事例もあります。

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