診療報酬について

医療機関の外来を受診すると、医療費(診療報酬です)があります。

そして外来の診療報酬は、全ての患者さんに対して必ず請求される基本診療料と

治療内容に応じて変わる特掲診療料に分類されます。

さらに医療費は、診療報酬として全国一律で決まっています。

医療機関が患者さんに実施する治療内容1つ1つの値段を細かく定めています。

つまり、基本料金に基づいて患者さんの医療費が計算されます。

目次

診療報酬について

診療報酬は、医療機関が保険適用になる診療行為やサービスを提供した対価として、

公的医療保険から支払われる報酬です。

基本診療料について

基本料金部分に該当します。

患者さんが医療機関を受診した際に必ず発生する料金です。

つまり、医師の診察代です。

主に2項目があります。

具体例は、風邪です。

風邪を引いて医療機関を受診して、検査を行わなかった場合も基本診療料がかかります。

 

①初診料

病気になって初めて医療機関を受診した時に発生する料金です。

 

②再診療

2回目以降の受診時に発生する料金です。

特掲診療料について

オプション料金部分に該当します。

医師や看護師などが行う様々な医療行為に対して発生する料金です。

主に13項目があります。

患者さんが医療機関で受けた治療内容に応じて、処方箋料金(薬代です)が異なります。

薬を処方した場合は、薬剤料が発生します。

 

医学管理(医師が患者さんに医学的指導を行った時の料金です)、

在宅医療(在宅で療養にかかる料金です)、

検査(身体の異常を調べる為に行った各種検査料金です)、

画像診断(レントゲン検査やCTスキャンなどの料金です)、

投薬(薬剤師による薬の調剤料金です)、注射(点滴による注射料金です)、

リハビリテーション(療法士によるリハビリ料金です)、

精神科専門療法(精神疾患患者さんに行う各種治療料金です)、

処置(医師や看護師が行う怪我の手当にかかる料金です)、手術(外科手術料金です)、

麻酔(手術時に行う麻酔料金です)、放射線治療(癌治療の放射線治療料金です)、

病理診断(病理医による専門的な診断料金です)があります。

 

患者さんが医療機関で受ける様々な医療行為の代金を細かく定めています。

基本的に約5000種類程度です。

つまり、診療報酬を計算する場合は、診療報酬に精通した医療事務が必要です。

医療事務員は、たくさんの特掲診療料の中から患者さんの治療内容に即した項目を選びます。

選んだ後は、患者さんの医療費を計算します。

基本診療料と特掲診療料の具体例について

具体例は、軽い腰痛です。

医療機関で医師の問診・レントゲン撮影・処方箋の交付を受けた場合は、

基本診療料が初診料291点、特掲診療料が210点、処方箋が68点です。

つまり、計569点です(5690円です)。

ちなみにレントゲン撮影の内訳は、デジタル撮影、写真診断、電子画像管理加算です。

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