ライセンスの税金について
製造技術や流通技術などのノウハウ提供、データベースの使用許諾、ブランドの使用許可などの
無形資産の利用権の貸与は、ライセンス供与として使用料所得になります。
そして使用料所得は、ライセンス供与先国の税法上で行われます。
一般的なライセンスは著作権、特許権、商標権などです。
現在、各国の税法で異なりますが無形資産の対価として認識されています。
目次
ライセンスの税金について
ライセンスは、使用権です。
具体例は特許、著作、ブランド、ノウハウなどです。
多くの国家は、自国の非居住者に対して支払う使用料に対して源泉徴収課税を採用しています。
そしてライセンス供与先国(所得源泉地国です)は、
使用料額に対して一定の税率を乗せて源泉徴収で課税します。
さらに租税条約がある場合は、有利な租税条約を優先的に利用する事ができます。
日本法人が得た使用料所得は、日本円に換算して国内所得に合算します。
ライセンス供与先国で源泉徴収税が課されている場合は、源泉徴収前の金額(グロス金額です)
を円換算して合算します。
源泉徴収税額は、外国税額損金算入や外国税額控除を適用して2重課税を調整していきます。
外国税額はの為替換算は、源泉徴収課税の対象である使用料所得の為替換算レートで行います。
使用料所得を日本円で受け取る時は、為替換算はないです。
しかし、使用料所得を外貨で受け取る場合は、為替換算が必要です。
換算レートは、電信買相場や取引日の電信買相場の仲値によって換算します。
為替予約がある場合は、換算レートから為替予約レートを適用できます。
ライセンス料の課税について
非居住者に対するライセンス料の支払いは、使用料として源泉徴収課税されます。
つまり、支払地国は源泉徴収課税を受けます。
さらに、支払地国で使用料に該当する場合は源泉徴収課税、
該当しない場合は事業所得などの他課税です。
基本的にアメリカ合衆国、大韓民国、フィリピンなどは、
租税条約を適用して有利な税制が利用できます。
| 国名 | 使用料に対する源泉徴収税率 | 日本との租税条約の源泉徴収税率 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 30% | 免税 |
| フィリピン | 30%(映画フィルムは25%です) | 10%(映画フィルムは15%です) |
| 大韓民国 | 20% | 10% |
| 台湾 | 20% | 租税条約なし |
| インドネシア | 20% | 10% |
| タイ | 15% | 15% |
| 中華人民共和国 | 10% | 10% |
| ベトナム | 10% | 10% |
| マレーシア | 10% | 10% |
| シンガポール | 10% | 10% |
| 香港 | 4.95% | 5% |
