法定労働時間と所定労働時間について

法定労働時間と所定労働時間の違いは、時間外労働の割増賃金の差です。

法定労働時間を超えた場合は、時間外労働として25%(パーセントです)以上の

割増賃金を支払わなければいけません。

そして所定労働時間が7時間の場合は、法定労働時間の8時間に

達していないので空白の1時間になります。

つまり、割増賃金の割増率を乗じる必要がないです。

ちなみに労働時間は、使用者の指揮監督下にある時間です。

目次

法定労働時間について

法定労働時間は、1日8時間・1週間40時間の労働時間です。

労働基準法32条に定められています。

つまり、休憩時間を含まない労働時間です。

ちなみに特例措置対象事業場は、1週間44時間です。

 

法定労働時間の規則に違反して労働者に労働させた使用者は、

6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金が科せられます(刑事罰です)。

さらに労働者との規制に違反する合意をした場合も、合意が無効化します。

無効化した部分は、労働基準法の規定通りに修正します。

所定労働時間について

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で

企業が独自に決める事(就業規則です)ができる労働時間です。

具体例は、就業時刻を9時〜17時とします(休憩1時間は除きます)。

所定労働時間が7時間なので、法定労働時間の8時間に達していません。

労働時間の公式について

公式は、拘束時間-休憩時間=労働時間です。

 

具体例は、所定の始業時刻を9時、所定の就業時刻を17時、

休憩時間を1時間、就業時刻を21時とします。

●拘束時間は、9時〜21時です。

●法定労働時間は、9時〜18時です。

●所定労働時間は、9時〜17時です。

●休憩時間は、12時〜13時です。

●法内残業時間は、17時〜18時です。

●時間外労働時間は、18時〜21時です。

 

使用者の指揮監督下にある時間は、主に3つあります。

①参加が義務付けられている朝礼や掃除の時間です。

②着替えが義務付けられている作業着への更衣時間です。

③昼休みの電話番の手持ち時間です。

労働時間の適用除外について

労働時間、休憩時間、休日に関する規定で適用されない労働者が主に3つあります。

労働基準法41条に定められています。

 

①農業・畜産業・水産業・養蚕業に従事する者です(農畜水産業従事者です)。

労働時間、休憩時間、休日に関する規定は、適用外です。

しかし、林業従事者は適用します。

 

②監視や断続的労働に従事する者で労働基準監督長の許可を受けている者です

(監視的労働従事者、断続的労働従事者です)。

監視的労働従事者は、一定部署にある監視する事を本業とする業務で

常態として身体的緊張や精神的緊張が少ない業務に従事する者です。

ちなみに、精神的緊張が高い業務や危険な場所の業務に従事する労働者は含みません。

断続的労働従事者は、手持ち時間が多く、実際の作業時間が少ない者です。

 

③事業の種類に関わらず、監督や管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱っている者です

(管理監督者、機密事務取扱者です)。

監視監督者は、労苦管理に関して経営者と一体的な立場、

管理監督者として地位が相応しい待遇がある事、出勤や退勤の厳格に管理していない事です。

機密事務取扱者は、管理監督者と一緒に行動するので、

労働時間を管理する事が難しい者です(社長秘書です)。

 

労働時間の適用除外者に該当する労働者は、深夜業、

年次有給休暇、産前産後休暇に関する規定は適用します。

深夜労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが必要です。

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