所得控除について
所得控除についてです。
目次
①所得控除について
所得控除…各納税者の個人的事情を考慮し、所得控除を減税する制度です。
②人的控除について
納税者の家族状況などに応じて担税力を考慮します。
●基礎控除:38万円です。
全ての納税者が対象です。
●配偶者控除:38万円です。
合計所得金額が38万円以下の配偶者を有する人です。
●配偶者控除…合計所得金額が38万円を超、76万円未満の配偶者を有する人です。
■38万円を超、40万円未満の場合は38万円です。
■40万円を超、45万円未満の場合は36万円です。
■45万円を超、50万円未満の場合は31万円です。
■50万円を超、55万円未満の場合は26万円です。
■55万円を超、60万円未満の場合は21万円です。
■60万円を超、65万円未満の場合は16万円です。
■65万円を超、70万円未満の場合は11万円です。
■70万円を超、75万円未満の場合は6万円です。
■75万円を超、76万円未満の場合は3万円です。
■76万円以上の場合は、0万円です。
●扶養控除…合計所得金額が38万円以下の扶養親族を有する人です。
■一般の扶養親族:38万円です。
16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の扶養親族の場合です。
■特定扶養親族:63万円です。
19歳以上23歳未満の扶養親族の場合です。
■老人扶養親族:48万円です。
70歳以上の扶養親族の場合です。
●勤労学生控除:27万円です。
納税者が勤労学生である場合(合計所得金額が65万円以下です)です。
●寡婦(夫)控除:27万円です。
夫(婦)と死別又は離婚して扶養控除のある人です。
●障碍者控除:27万円です。
納税者本人又は控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合です。
③物的控除について
医療費・保険料など担税力の減少を考慮します。
●生命保険料控除:最高4万円です。
一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の各々につきです。
●社会保険料控除:全額です。
健康保険、失業保険、国民年金等の保険料です。
●地震保険料控除:最高5万円です。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合です。
●医療費控除:最高200万円です。
医療不定期-総所得金額等の5%(10万円を超の場合は10万円です)=控除額です。
●寺附金控除:(特定寄附金総額)や(総所得金額の40%)の低い方の金額-2千円です。
●小規模企業共済等掛金控除:全額です。
小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金です。
●雑損控除災害や盗難などで資産に損害を受けた場合です。
■災害関連支出の金額-5万円です。
■(災害損失の額+災害関連支出の金額)-年間総所得金額×10%です。