入院時生活療養費について
65歳以上の患者さんが療養病棟に入院した場合は、
食費と居住費に相当する費用が発生します。
そして居住費の1部は、保険者から支給されています。
さらに被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
目次
入院時生活療養費について
入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者に支給される生活代です。
そして特定長期入院被保険者は、療養病床に入院する65歳以上の被保険者です。
つまり、食費と居住費を合わせた費用です。
さらに、1食604円の食費と1日398円の居住費がかかります。
しかし、患者さんの自己負担額は1部で済みます。
基本的に65歳以上の患者さんです。
長期入院生活に入院していて、療養病床を届けている病棟が対象になります。
診療報酬上、療養病棟以外に回復期リハビリステーション病棟や
地域包括ケア病棟などの入院料を算定する事が可能です。
●診療報酬は、保険診療の際に医療行為の対価として計算される報酬です。
1ヶ月単位の自己負担額について
入院時生活療養費の自己負担額は、指定病棟や所得区分によって異なります。
具体例は、食費が1食510円・居住費が1日370円の場合です。
1ヶ月間(30日間です)入院すると、30日×(510円×3食+370円)=5万7000円です。
つまり、患者さんの自己負担額は1万5700円です。
2018年03月31日までは、医療の必要性が高い人や
医療の必要性が低い人で自己負担額が別に設定されていました。
しかし、2018年04月01日以降は、酸素療法・人工呼吸器・透折治療などを行っている
医療の必要性が高い人に該当する患者さんの場合も同様に、
自己負担額が食費が1食510円・居住費が1日370円の
医療の必要性が低い患者さんとして同額に設定されました。
ちなみに低所得者に該当する患者さんの場合は、食費の負担が軽減されます。
しかし、居住費は一般所得の患者さんと同額です。
自己負担額の軽減制度について
管理栄養士等を配置している保険医療機関に入院した一般所得の場合は、
食費が1食510円・居住費が370円です(残りの180円は、保険者から支払われます)。
管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院していない一般所得の場合は、
食費が1食470円・居住費が370円です(残りの86円は、保険者から支払われます)。
ちなみに住民税非課税世帯の低所得者に該当する患者さんの場合は、
自己負担額がさらに軽減されます。
①指定難病の患者さん
食費が1食300円・居住費が0円です(残りの390円は、保険者から支払われます)。
②住民税非課税世帯の低所得者
食費が1食240円・居住費が370円です(残りの450円は、保険者から支払われます)。
③住民税非課税世帯と所得が一定基準以下の70歳以上の患者さん
食費が1食140円・居住費が370円です(残りの550円は、保険者から支払われます)。
