入院時食事療養費について
入院した際に医療機関から提供された食事の値段は、診療報酬と同様に、
全国一律で料金が定められています。
そして食事療養費の自己負担額は、年々引き上げられています。
以前は、食材費のみを負担していました。
現在は、調理費に相当する額も負担します。
さらに糖尿病の患者さんに対して、特別の治療食を提供した場合は、
特別食加算(入院時に患者さんの病状に合わせて提供される
治療食・無菌食・検査食などの特別な食事に対して算定される点数です)が付加されます。
ちなみに診療報酬は、保険診療の際に医療行為の対価として計算される報酬です。
目次
入院時食事療養費について
入院時食事療養費は、医療機関に入院した時の食事代です。
一般的に1食は、690円です。
患者さんの自己負担分は、510円です。
残りの180円は、保険者から支払われます。
そして難病患者さんは、自己負担額が軽減されます。
つまり、食事の1部は保険から支給されています。
具体例は、10日間入院して毎日3食の食事を提供された場合です。
510円×3食×10日=1万5300円です。
つまり、患者さんの自己負担額は1万5300円です。
自己負担額の軽減制度について
2015年01月01日、難病の患者に対する医療等に関する法律が施行されました。
児童福祉法によって、指定難病に該当する患者さんは、自己負担額がさらに軽減されます。
つまり、1食300円です(残りの390円は、保険者から支払われます)。
住民税非課税世帯の低所得者に該当する患者さんの場合は、自己負担額がさらに軽減されます。
①住民税非課税世帯と所得が一定基準以下の70歳以上の患者さん
1食110円です(残りの580円は、保険者から支払われます)。
②住民税非課税世帯と1年間の入院日数が90日目までの低所得者
1食240円です(残りの450円は、保険者から支払われます)。
③住民税非課税世帯と1年間の入院日数が91日目以降の低所得者
1食190円です(残りの500円は、保険者から支払われます)。
