健康保険と自賠責保険について

自賠責保険(損害保険会社が取り扱う制度です)と

自賠責共済(共済組合が取り扱う制度です)は、

1955年08月05日に日本政府が始めた保険制度です。

一般的に自動車損害賠償保障法に基づいて行われます。

そして交通事故による被害者を救済する為に、加害者が

負うべき経済的な負担を補填する事で対人賠償を確保する事ができます。

さらに、原動付き自転車(原付です)を含む全ての自動車に加入が義務付けられています。

無保険者による事故、轢き逃げ事故の被害者は、政府保障事業によって救済が可能です。

目次

健康保険と自賠責保険について

健康保険は、健康保険組合と全国健康保険協会が運営する医療保険を合わせた総称です。

主に企業の従業員、日雇い労働者などが加入します。

自賠責保険は、交通事故被害者の保護を目的として

法律で加入が義務付けられている強制保険です。

 

交通事故による怪我の場合は、医療保険よりも自賠責保険を適用する事が多いです。

しかし、自賠責保険による医療費は自由診療になります。

診療報酬点数を医療機関が自由に決める事ができます。

一般的に1点15円程度〜30円程度です。

基本的に自賠責保険よりも医療保険の方が被害者にとって得策になる事があります。

具体例は、被害者が任意保険に加入していなくて自賠責保険のみ加入している場合、

治療期間・入院期間が長引く場合、被害者に自己の過失がある場合

(現実的にほとんどの交通事故は、被害者も過失がある事が多い傾向です)などです。

事前に保険者に第3者の行為による傷病届を提出する必要があります。

 

●自由診療は、日本の公的医療保険制度が適用されない診療です。

●傷病届は、交通事故を含んだ第3者の行為によって負傷した場合に、

健康保険組合の保険者が治療費を立て替えて支払って、後日

費用の求償や請求を可能にする為に、被害者が保険者に提出する書類です。

自賠責保険と自賠責共済について

被害者1名につき、限度額があります。

①死亡による損害は、3000万円です。

②傷害による損害は、120万円です。

③後遺障害による損害(障害の程度に応じて異なります)は、

75万円程度〜4000万年程度です。

被害者1名ごとに支払限度額が決められています。

つまり、1つの事故で複数の被害者がいる場合は、

被害者の支払限度額が減らされる事がないです。

任意保険について

最近は、損害賠償額が1億円を超える事例が少なくないです。

つまり、自賠責保険だけで対応しにくい事例があります。

多くのドライバーは、自賠責保険の不足分を補う目的で任意保険に加入しています。

①相手への補償は、対人賠償保険です。

②自分自身への怪我の補償は、人身傷害補償保険、自損事故保険、

搭乗者傷害保険、無保険者傷害保険です。

③自動車の補償は、車両保険です。

自賠責保険と医療保険の比較について

①自賠責保険(1点20円の自由診療を利用した場合です)

●治療費(10万点とします)は、200万円です。

●被害者の窓口負担(3割負担とします)は、ないです。

●慰謝料は、100万円です。

●休業補償は、100万円です。

●損害金額は、400万円です。

●損害賠償額(過失相殺率を5:5とします)は、400万円×(1-0.5)=200万円です。

●病院への支払額は、200万円です。

●受け取る金額は、0円です。

 

②健康保険(1点10円です)

●治療費は、100万円です。

●被害者の窓口負担は、30万円です。

●慰謝料は、100万円です。

●休業補償は、100万円です。

●損害金額は、230万円です。

●損害賠償額は、230万円×(1-0.5)=115万円です。

●病院への支払額は、30万円です。

●受け取る金額は、85万円です。

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