交際費の経費について
法人を設立後、個人事業よりも厳格なルールに変更されます。
支出をしていても、経費として計上されない場合が多いです。
そして、経費として認めにくい交際費の問題が後を絶ちません。
さらに交際費は、会社の税務調査で厳しく判断されます。
飲食代や贈答品などは、業務の遂行に必要かどうか、
グレーゾーンが多く混在している可能性があるからです。
目次
個人事業の交際費の経費について
個人事業は、接待にかかる飲食代、家族で行った旅行などの
事業と関係がないプライベート関連が認められていません。
しかし、事業との関係性を証明できるモノは、全て経費として計上できます。
領収書や相手先などの記録媒体が重要です。
つまり、経費は無制限に認められています。
法人の交際費の経費について
法人は、交際費の1部を経費として認めてくれません。
そして、総額に上限があるからです。
交際費は、年間600万円までの制限があります。
600万円内の10%(パーセントです)は、適正な支出が経費として計上できません。
つまり、法人の交際費は90%しか認められていません。
ちなみに、個人事業の場合は適正なら全額経費として計上されます。
個人事業の会計について
個人事業は、自己否認の会計上の処理があります。
帳簿に支払った料金を全額載せて、プライベート料金で使用したモノとして取り扱う事ができます。
決算時に自己否認して、経費を計上できます。
法人の会計について
法人は、会社に入ったお金(資本金などです)を勝手に使用する事ができません(公私の線引きが厳しいです)。
事業に必要なお金とプライベートで利用するお金を厳密に区別する必要があります。
そしてプライベートな支出は、会社から貰った役員報酬(給料です)の中から支払います。
つまり、貸付金として認定されます。
貸付金は、利息分も合わせて会社に返済しなくてはなりません(法人税法です)。
経費として認められないプライベートな支出を会社のお金を使用した場合は、
全て役員賞与として社長へのボーナスに認定されます。
つまり、所得税と住民税が発生して課税されます。
さらに金融機関から借入がある場合は、社長への貸付金が悪い印象を与えます。
金融機関は、信用して資金繰りの為に貸したお金をプライベートな支出に使用されたからです。
次回以降の借入が難しくなってしまいます。
つまり、自分用の銀行口座と会社用の銀行口座を分けて運用していく事が大事です。