青色申告について
毎年の利益を増やしたい人や手元に残るお金が少しでも多くしたい人は、
白色申告(一般的な確定申告方法です)よりも
青色申告(条件付き確定申告方法です)が得です。
そして青色申告は、最大65万円の税制優遇を受ける事ができます。
現在は、自動帳簿で有名な会計ソフトが多いので始めやすいです。
目次
青色申告について
青色申告は、条件を満たした税制上の優遇措置を受ける事ができる申告納税制度です。
基本的に税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記や
簡易簿記に基づいて帳簿を記載して、記帳から所得税や法人税を計算して申告する事です。
青色申告ではない申告方法は、白色申告です。
一定の所得を得た人は、所得に応じて見合った税金を納めます。
つまり、税金額を決める為に行うのが確定申告です。
そして税金額は、1年間の売上や収入などから
収入や売上を得る為にかかった費用(必要経費です)を引いた所得に課税されます。
会社員(サラリーマンです)は、会社が個々の社員の所得計算を行います。
同時に納税をしてくれるので給与所得者は、確定申告をした事がない人が意外と多いです。
しかし、個人事業主やフリーランスなどは、
基本的に他人が代わりに納税計算や納税をしてくれません。
つまり、確定申告は税金を納める手続きです。
ちなみに給与所得者は、副業(事業所得が多いです)や不動産所得などで確定申告ができます。
しかし、税金計算は給与所得として取り扱う事ができません。
青色申告の条件について
①事業所得
個人事業主が青色申告をする事が認められています。
具体例は製造業、小売業、農業、サービス業などです。
自らの商売によって得る所得です。
基本的に事業による総収入-必要経費=利益です。
さらに、65万円控除又は55万円控除が適用できます。
②山林所得
個人事業主が青色申告をする事が認められています。
山林を所有して山林の譲渡や伐採などで得る所得です。
植林、運搬費、伐採などが必要経費にできます。
③不動産所得
個人事業主が青色申告をする事が認められています。
人に貸して得る所得です(賃料です)。
具体例はマンション、アパート、駐車場などです。
主な経費対象は、修繕費、減価償却費、固定資産税などです。
さらに事業規模が認められた場合は、65万円控除又は55万円控除が適用できます。
会社員の場合は10万円控除の青色申告が認められます。
ちなみに、事業的規模によって65万円控除又は55万円控除が適用できます。
青色申告ができない条件について
①利子所得
預貯金の利息、公社債の利子です。
②配当所得
株式の配当金、分配金、利益配当、出資による剰余金です。
③譲渡所得
不動産売買による収入、株式の売買収入、ゴルフ会員権の譲渡、です。
株式、債権、投資信託、土地売却、建物売却などは、分離課税の対象になります。
④一時所得
営利目的による継続的行為から生じた所得以外の所得です。
公的ギャンブルによる払戻金、懸賞の賞金、
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金です。
⑤給与所得
勤務先からの給与、勤務先からの賞与です。
一般的に年末に年末調整をします。
原則として会社員は、所得税の確定申告をする必要がないです。
⑥退職所得
勤務先からの退職金、社会保険制度の退職一時金、適格退職年金契約による退職一時金です。
⑦雑所得
法律による9種類(給与所得、事業所得、不動産所得、退所所得、配当所得、
利子所得、譲渡所得、山林所得、一時所得です)に該当しない所得です。
仮想通貨、公的年金、講演料、印税、副業収入、原稿料などです。