ブロック塀について

道路や隣地で自らの土地の所有権が及んでいる範囲を示す為に境界があります。

わずかな誤差によって、大きなトラブルに巻き込まれたり、発生したりします。

特に境界を示す境界線は、現地確認できます。

具体例は、金属標、コンクリート杭、石杭などです。

基本的に土地家屋調査士の作成した地積測量図と一致している必要があります。

しかし、地積測量図がない場合や現地で境界線が確認できない場合があります。

地積測量図の作成時期が古い時は、判断基準が重要です。

目次

ブロック塀について

隣地との間にブロック塀やフェンスなどの工作物の所有者の確認は、

不動産業者が重要事項説明で買い主に説明する調査項目です。

そして、隣地所有者のブロック塀の中心線が境界の場合は、

主に2パターンに分類します。

 

①隣地する土地所有者間の共有所有

ブロック塀は、お隣同士の共有物になります。

勝手に取り壊したり、改築する事ができないです。

経年劣化や自然災害による損傷に対する修復及び改築の費用負担は、

境界線の位置と共に所有者間で取り交わした書面(合意書です)が必要です。

 

②いずれかの土地所有者の単独所有

境界がブロック塀の中心線でブロック塀の1部が隣地に越境しているので、

ブロック塀の設置時期が境界確定の前や後によって、所有者間の合意内容が変わります。

越境事実の確認と共にブロック塀の移設時期(改築時も含みます)を前提に話し合って、

境界線の位置と共に所有者間で取り交わした書面が必要です。

ブロック塀の所有権について

お隣同士の言い分が食い違ったり、相続や売却などで

何度も代替わりして詳細不明である場合は、

民法法上の規定が話し合いを行う上で参考にできます。

民法第229条で境界標等の共有の推定があります。

境界線上に設けた境界線、囲境、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するモノと推定します。

 

境界トラブル対策案は、売り主の立場の境界確定が大切です。

引っ越しまでの時間や費用、売主側の諸事情などによって、

公募売買で取引する場合は最低限の確認事項を調査して判断します。

①公図や地積測量図などの土地に関する関係書類の取得です。

②工作物の有無、所有者の確認です。

③境界トラブルの有無です。

④現地の境界線の有無確認です。

⑤境界や工作物に関する取り交わし書面の有無です。

●公募取引は、土地の登記記録(登記簿謄本です)に記載された面積(公募面積です)で

売買契約を行って、実際に隣地や道路との境界を確定した上で測量した面積(実測面積です)

との間に面積の差異が生じても売買代金増減の生産を行わない取引です。

公募面積と実測面積が大きく異なっている事による

物件引き渡し後のトラブルが意外と多いです。

 

つまり、土地取引は実測取引や売り主の立場における境界確定を条件とします。

●実測取引は、物件の引っ越しや所有者移転までに実測を行って、契約時に定めた

清算基準面積(一般的に公募面積です)と清算単価(m²単価です)によって、

差異が生じた面積分に関して売買当事者間で清算を行う取引です。

誤差を残代金授受までに確認し合って清算する事が前提なので

物件引き渡し後のトラブルが少ないです。

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