狩猟制度について

日本は、野生鳥獣の狩猟による捕獲が法律によって定められています。

一定の資格を満たす事で狩猟を行う事ができます。

しかし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に従う必要があります。

さらに銃を使用した狩猟を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法や

火薬類取締法にも従う必要があります。

目次

狩猟制度について

1588年、戦国武将として活動していた豊臣秀吉さんは刀狩令を発令しました。

原則として銃の所持は、厳しい審査や制限が設けられています。

現在の法定猟法は、綱猟免許(むそう網、はり網、つき網、なげ網です)、

わな猟免許(くくりわな、はこわな、はこおとし、農業者や林業者が事業への

被害防止目的以外の囲いわなです)、第1種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃などです)、

第2種銃猟免許(コルクを発射するタイプを除いた空気砲です)に分類されています。

つまり、別個の免許取得が必要です。

 

綱猟免許とわな猟免許の免許取得条件は、18歳以上です。

第1種銃猟免許と第2種銃猟免許の免許取得条件は、20歳以上です。

精神障害、麻薬などの中毒がない事も条件に含まれています。

都道府県で実施している試験に合格すると、免許が交付されます。

そして狩猟免許は、3年ごとに更新する必要があります。

 

銃猟を続ける場合は、居住地の都道府県公安員会が実施している銃所持の為の試験に合格して、

銃所持許可を得る必要があります。

審査は、狩猟免許取得よりも難易度が高いです(時間がかかります)。

さらに銃の所持許可は、3年ごとの審査と更新が必要です。

 

狩猟を行うとする都道府県で狩猟者登録をします。

年度ごとに行うので、狩猟税を納付する事で狩猟者登録証とバッジが交付されます。

全ての準備が整う事によって、狩猟を行う事ができます。

ちなみに日本の狩猟登録者数は、1970年代で50万人を超えました。

しかし、2009年以降は18万人程度です。

さらに過半数は、高齢者です。

現在の狩猟は、野生鳥獣の個体数管理の一環を担っていて、

環境省が若い世代への狩猟参加の活動を広報しています。

 

狩猟期間は、北海道で毎年10月01日〜翌年01月31日までです。

猟区内の場合は、毎年09月15日〜翌年02月末日までです。

北海道以外の狩猟期間は、毎年11月15日〜翌年02月15日までです。

猟区内の場合は、毎年10月15日〜翌年03月15日までです。

狩猟できる鳥獣について

①鳥類

カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、

ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、

コシジロヤマドリを除いたヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、

キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイズズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、

ハシブトガラスです。

 

②獣類

タヌキ、キツネ、ノネコ、ノイヌ、ツシマテンを除いたテン、イノシシ、雄のイタチ、

雄のチョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、

ハクビシン、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギです。

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