公道と私道について
道路は、国や地方自治体が所有している公道と
個人や法人が所有して管理している私道があります。
そして対象地の面する道路が公道や私道を調査する為には、
役所の道路課で道路の種別を確認できます。
さらに法務局で公図を取得して、道路部分の登記事項を確認できます。
つまり、甲区欄に記載がある所有名義人が国や地方公共団体ではなく、
個人名や法人名の場合は私道です。
目次
公道と私道について
①公道
道路に接する不動産の所有者や居住者だけではなく、
道路交通法を守る事で誰でも自由に利用できます。
日常の維持管理、経年劣化、災害の復旧工事は、全て国や地方公共団体が行います。
●道路交通法は、道路における危険を防止して、その他交通の安全と円滑を図って、
道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする法律です。
②私道
日常清掃や損傷箇所などの復旧工事は、全て私道所有者の責任で行う必要があります。
通行の道路ですが、所有者の権利が重んじられています。
道路の利用は、所有者が一定の制限を設ける事ができます。
私道の所有権について
①私道全体を第3者が所有していて、対象地の所有者が私道部分に対する所有権(持分です)を
持っていない場合は、対象地の住人が第3者の所有する私道部分を自由に通行したり、
許可なく道路部分を掘削して上下水道やガス管などを引き込みする事ができないです。
ちなみに新築工事の場合は、私道所有者の承諾が必要です。
さらに私道所有者の承諾が得られる場合も、
多額の承諾料や通行料が発生する可能性があります。
つまり、私道に対して持分を持たない時は通行や掘削に対する私道所有者の許可が必要です。
そして承諾料、通行料、私道部分の1部買い取りなどの事前調査が重要です。
②私道全体を私道所有者全員が共有していて、各々の私道所有者に持分がある場合は、
他の私道所有者の指導部分を通行したり、共有物である道路を掘削する上で
指導所有者全員の承諾が必要です。
そして、私道に面する不動産を所有者が日常の通行、ライフラインの引込工事に伴う
掘削に対する私道所有者や他の私道所有者の承諾や同意を得る書類が必要です。
つまり、通行・掘削承諾書です。
●通行・掘削承諾書は、人や車両が無償で通行したり、使用する事の承諾と
上下水道管・ガス管の埋設工事、引き込み工事、付随工事を行う事に関して
私道の所有者が承諾をした書面です。
私道を調査する時は、対象地の私道部分に対する権利や持分の有無を確認します。
不動産購入や不動産売却は、通行・掘削承諾書が必要です。