裁判上の地位の相続について

相続人は、被相続人の裁判上の地位は、全て引き継げないです。

そして親子関係や離婚訴訟などの身分関係に関する裁判は、

相続人が訴訟を引き継げる場合と引き継げない場合があるからです。

ちなみに引き継げない場合は、主に被相続人の死亡による訴訟終了や

検察官が地位を受け継ぐ事などです。

目次

裁判上の地位の相続について

被相続人は、財産上のトラブルに関する民事訴訟の当事者(原告や被告です)で

裁判の終結を待たずに死亡してしまった場合は、訴訟当事者としての地位が

相続人が引き継ぎます(民事訴訟法第124条です)。

具体例は、交通事故損害賠償訴訟、貸金返還訴訟などです。

 

しかし、相続放棄した場合は、初めから引き継がなかった事になります。

相続人は、訴訟起訴中の裁判所に訴訟手続きの受継の申し立てをして、

裁判所に相続人と認めてもらう必要があります。

予め、民事裁判の事件番号、原告や被告の氏名、相続人の戸籍謄本などを確認しましょう。

つまり、訴訟当事者の地位を相続する為です。

相続人が相続放棄ができる期間(相続開始を知った時から3ヶ月間です)は、できないです。

期間内は、原則として訴訟は中断されます。

 

裁判所に訴訟手続きの受継の申し立てが認められると、

相続人が正式に被相続人の訴訟を引き継ぐ事になります。

つまり、訴訟の有利な状況や不利な状況をそのまま受け継ぎます。

ちなみに訴訟代理人(弁護士です)を依頼していると、

裁判手続きは原則としてそのまま進行します。

離婚訴訟について

息子夫婦の離婚訴訟を息子が死亡したからとして、両親が受け継ぐ事ができないです。

つまり、訴訟は終了します。

しかし、息子が同時に戸籍上の子ども(親から見ると孫です)の

親子関係を否定する訴訟を引き起こしていた時は、裁判上の地位を両親が受け継げます。

つまり、両親が利害関係人です。

 

子どもは、第1順位の相続人です。

孫の為に両親は、息子の相続財産の相続権を侵害されるからです。

被相続人が刑事事件の裁判の被告者になっていた場合は、

相続人が地位を受け継げないです。

ちなみに刑事事件は、一身専属です。

起訴された被告人以外が裁かれる事がないです。

被告人の死亡によって、終了します(刑事訴訟法第339条です)。

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